この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法袋地通行権確認本訴等請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和35(オ)1325
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和37年10月30日 棄却
- 登載
- 民集 第16巻10号2182頁
- 参照法条
- 民法213条,民法210条
- 判示事項
- 一筆の土地全部を同時に分筆譲渡した場合に生ずる袋地と民法第二一三条第二項の適用。
裁判要旨土地の所有者が一筆の土地全部を同時に分筆譲渡し、よつて袋地を生じた場合において、袋地の右譲渡人は、民法第二一三条第二項の趣旨に徴し、右分筆前一筆であつた残余の土地についてのみ囲繞地通行権を有するに過ぎないと解すべきである。
民法板垣撤去並びに土地立入禁止請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和31(オ)917
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和36年3月24日 その他
- 登載
- 民集 第15巻3号542頁
- 参照法条
- 民法213条,民法267条
- 判示事項
- 民法第二一三条の規定は土地の賃借人に準用されるか。
裁判要旨民法第二一三条の規定は、農地を賃借してその引渡を受けた者と土地の所有者との間にこれを準用すべきである。
条文原文
原文ママ民法 第213条
第二百十三条分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第213条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。