板垣撤去並びに土地立入禁止請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和31(オ)917
裁判年月日
昭和36年3月24日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第15巻3号542頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部

判示事項

民法第二一三条〈分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することが…〉の規定は土地の賃借人に準用されるか。

裁判要旨

民法第二一三条〈分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することが…〉の規定は、農地を賃借してその引渡を受けた者と土地の所有者との間にこれを準用すべきである。

参照法条

民法213条〈分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することが…〉,民法267条〈相隣関係の規定の準用〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08