民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第267条相隣関係の規定の準用

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
物権/地上権ステップ 1 / 1 地上権地上権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法板垣撤去並びに土地立入禁止請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和31(オ)917
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和36年3月24日 その他
登載
民集 第15巻3号542頁
参照法条
民法213条,民法267条
判示事項
民法第二一三条の規定は土地の賃借人に準用されるか。
裁判要旨民法第二一三条の規定は、農地を賃借してその引渡を受けた者と土地の所有者との間にこれを準用すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第267条(相隣関係の規定の準用)
(相隣関係の規定の準用)
第二百六十七条前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。

一次情報