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原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定条文原文
原文ママ民法 第267条(相隣関係の規定の準用)
(相隣関係の規定の準用)
第二百六十七条前章第一節第二款(相隣関係)の規定は、地上権者間又は地上権者と土地の所有者との間について準用する。ただし、第二百二十九条の規定は、境界線上の工作物が地上権の設定後に設けられた場合に限り、地上権者について準用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第267条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。