第三者異議、通行権確認、土地明渡等

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和61(オ)181
裁判年月日
平成2年11月20日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第44巻8号1037頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和55(ネ)2487

判示事項

民法二一三条〈分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することが…〉の囲繞地通行権の対象地の特定承継と当該通行権の帰すう

裁判要旨

民法二一三条〈分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することが…〉の規定する囲繞地通行権は、通行の対象となる土地に特定承継が生じた場合にも消滅しない。

参照法条

民法210条〈公道に至るための他の土地の通行権〉,民法213条〈分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することが…〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08