民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第210条公道に至るための他の土地の通行権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権の限界/相隣関係ステップ 1 / 1 相隣関係相隣関係について、条文は何を定めているか。通行権ステップ 1 / 1 通行権通行権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法通行権確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和46(オ)630
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和47年4月14日 棄却
登載
民集 第26巻3号483頁
参照法条
民法210条,民法177条
判示事項
袋地の未登記所有者と囲繞地通行権の主張
裁判要旨袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由していなくても、囲繞地の所有者ないし利用権者に対して、囲繞地通行権を主張することができる。
民法通行権確認
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和34(オ)1132
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和37年3月15日 棄却
登載
民集 第16巻3号556頁
参照法条
民法210条,建築基準法6条,建築基準法43条,東京都建築安全条例3条
判示事項
既存通路が東京都建築安全条例第三条所定の幅員に欠ける場合と民法第二一〇条の囲繞地通行権の成否
裁判要旨土地が路地状部分で公路に通じており、既存建物所有により右土地の利用をするのになんらの支障がない場合、その路地状部分が東京都建築安全条例第三条所定の幅員に欠けるとの理由で増築につき建築基準適合の確認がして貰えないというだけでは、民法第二一〇条の囲繞地通行権は成立しない。
民法袋地通行権確認本訴等請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和35(オ)1325
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年10月30日 棄却
登載
民集 第16巻10号2182頁
参照法条
民法213条,民法210条
判示事項
一筆の土地全部を同時に分筆譲渡した場合に生ずる袋地と民法第二一三条第二項の適用。
裁判要旨土地の所有者が一筆の土地全部を同時に分筆譲渡し、よつて袋地を生じた場合において、袋地の右譲渡人は、民法第二一三条第二項の趣旨に徴し、右分筆前一筆であつた残余の土地についてのみ囲繞地通行権を有するに過ぎないと解すべきである。

条文原文

原文ママ
民法 第210条(公道に至るための他の土地の通行権)
(公道に至るための他の土地の通行権)
第二百十条他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。

一次情報