公的資料に現れる論点です。条文と判例から整理しています。
民法210条から212条は、他の土地に囲まれて公道に出られない土地の所有者が、隣接する土地を通行できる権利(いわゆる囲繞地通行権)について定めています。あわせて、通行できる場所・方法の制限、通路を開設できること、通行に伴い償金を支払う義務も定められています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 要件(通常) | 他の土地に囲まれ公道に通じない土地 |
| 要件(特殊) | 池沼・河川・水路・海、崖による高低差 |
| 通行の場所・方法 | 必要な範囲かつ損害最小の場所 |
| 通路の開設 | 必要なら開設可能 |
| 償金 | 通行による損害を支払う |
通行権について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
民法二一〇条〈公道に至るための他の土地の通行権〉の囲繞地通行権の対象となる通路の幅員と建築基準法四三条の規定基準
袋地の未登記所有者と囲繞地通行権の主張
一、民法二一三条二項〈分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することが…〉が適用される場合であるとして他の土地につき囲繞地通行権が認められないとされた事例
二、公道に面する一筆の土地の所有者がその土地のうち公道に面しない部分を他に賃貸し残余地を自ら使用している場合と民法二一〇条一項の適用
土地明渡の請求権行使により袋地が生じても権利濫用とならない。
既存通路が東京都建築安全条例第三条所定の幅員に欠ける場合と民法第二一〇条の囲繞地通行権の成否
一筆の土地全部を同時に分筆譲渡した場合に生ずる袋地と民法第二一三条第二項の適用。
民法二一三条〈分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することが…〉の囲繞地通行権の対象地の特定承継と当該通行権の帰すう
自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容を判断するために考慮すべき事情
公道に一・四五メートル接する土地の上に建築基準法が施行されるよりも前から存在した建築物が取り壊された場合に同土地の所有者のためにいわゆる接道要件を満たすべき内容の囲繞地通行権が認められないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。