民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第211条

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
所有権の限界/相隣関係ステップ 1 / 1 相隣関係相隣関係について、条文は何を定めているか。通行権ステップ 1 / 1 通行権通行権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法通行権確認等請求及び承継参加事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成17(受)1208
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成18年3月16日 その他
登載
民集 第60巻3号735頁
参照法条
民法210条1項,民法211条1項
判示事項
自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容を判断するために考慮すべき事情
裁判要旨自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は,公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。
民法土地明渡等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和38(オ)490
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和39年5月26日 棄却
登載
集民 第73号657頁
参照法条
民法1条,民法210条,民法211条
判示事項
土地明渡の請求権行使により袋地が生じても権利濫用とならない。
裁判要旨土地明渡により袋地を生ずることになつても、囲繞地通行権が民法上考えられているのであるから、右土地明渡請求権行使をもつて、権利濫用とはいえない。

条文原文

原文ママ
民法 第211条
第二百十一条前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
2前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。

一次情報