判示事項
土地明渡の請求権行使により袋地が生じても権利濫用とならない。
裁判要旨
土地明渡により袋地を生ずることになつても、囲繞地通行権が民法上考えられているのであるから、右土地明渡請求権行使をもつて、権利濫用とはいえない。
参照法条
民法
1条〈基本原則〉,民法
210条〈公道に至るための他の土地の通行権〉,民法
211条〈前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最…〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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