土地明渡等請求

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事件番号
昭和38(オ)490
裁判年月日
昭和39年5月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第73号657頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

土地明渡の請求権行使により袋地が生じても権利濫用とならない。

裁判要旨

土地明渡により袋地を生ずることになつても、囲繞地通行権が民法上考えられているのであるから、右土地明渡請求権行使をもつて、権利濫用とはいえない。

参照法条

民法1条〈基本原則〉,民法210条〈公道に至るための他の土地の通行権〉,民法211条〈前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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