通行権確認等請求及び承継参加事件

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事件番号
平成17(受)1208
裁判年月日
平成18年3月16日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第60巻3号735頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
平成15(ネ)6340

判示事項

自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容を判断するために考慮すべき事情

裁判要旨

自動車による通行を前提とする民法210条1項所定の通行権の成否及びその具体的内容は,公道に至るため他の土地について自動車による通行を認める必要性,周辺の土地の状況,上記通行権が認められることにより他の土地の所有者が被る不利益等の諸事情を総合考慮して判断すべきである。

参照法条

民法210条1項〈公道に至るための他の土地の通行権〉,民法211条1項〈前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最…〉

この裁判例が参照する条文の解説

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