離婚無効確認等請求

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事件番号
昭和43(オ)834
裁判年月日
昭和43年10月31日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第92号783頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和42(ネ)1603

判示事項

一、離婚届を偽造して届出をした者と不法行為の成否
二、離婚無効の訴と人事訴訟手続法の準用

裁判要旨

一、婚姻の継続中に、自己の意思に基づかないでほしいままに協議離婚届を偽造、行使され、真実に反する離婚の事実を戸籍に記載された者がこれによつて損害を生じたときは、不法行為が成立し、該行為者は被偽造者に対して損害賠償の義務を負担する。
二、離婚無効の訴は人事訴訟に属し、人事訴訟手続法の規定が準用され、その判決の効力は第三者に対しても及ぶものと解すべきである。

参照法条

民法709条〈不法行為による損害賠償〉,民法764条〈婚姻の規定の準用〉,戸籍法76条,人事訴訟手続法18条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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