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原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
- 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
- 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
補助開始の審判等の取消しの要件
原文解釈横スクロールできます| 項 | 取消しの区分 | 請求権者 | 対象となる審判 | 要件 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1項 | 補助開始の審判の取消し | 本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官 | 補助開始の審判 | 第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したとき | 取り消さなければならない |
| 第2項 | 前条第一項の審判の取消し | 前項に規定する者 | 前条第一項の審判の全部又は一部 | 前項に規定する者の請求があったとき | 取り消すことができる |
| 第3項 | 補助開始の審判の取消し(連動) | (第1項に規定する者の請求を前提とする取消し) | 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判 | 前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合 | 補助開始の審判を取り消さなければならない |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる
実務注記
原文解釈- 原因消滅時の取消しは義務的第十五条第一項本文の原因が消滅したときの補助開始の審判の取消しは「取り消さなければならない」とされ、家庭裁判所の裁量ではない。
- 請求権者は条文列挙の者に限定請求できるのは本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官に限られる。
- 前条第一項の審判の取消しは裁量的かつ一部可能前条第一項の審判については「全部又は一部を取り消すことができる」とされ、義務ではなく、一部取消しも認められている。
- 前条第一項の審判の取消しにも同じ請求権者が必要第2項の取消しは「前項に規定する者の請求により」行うとされ、第1項と同じ請求権者に限定される。
- 全部取消し時は補助開始審判も連動して取消し前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、補助開始の審判も取り消さなければならない。
条文原文
原文ママ民法 第18条(補助開始の審判等の取消し)
(補助開始の審判等の取消し)
第十八条第十五条第一項本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判を取り消さなければならない。
2家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第一項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
3前条第一項の審判及び第八百七十六条の九第一項の審判をすべて取り消す場合には、家庭裁判所は、補助開始の審判を取り消さなければならない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第18条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。