行為能力の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。
このページでは、未成年者・成年被後見人・被保佐人・被補助人という行為能力が制限される4つの類型と、それぞれに付く保護者(法定代理人・成年後見人・保佐人・補助人)の権限を条文にもとづき整理しています。あわせて、後見・保佐・補助の審判の開始や取消しの要件、制限行為能力者と取引した相手方が使える催告権・詐術の規定もまとめています。
| 区分 | 保護者 | 行為の制限 | 取消しの対象外 |
|---|---|---|---|
| 未成年者 | 法定代理人 | 同意なしの契約等は取消し可 | 単に権利を得る等の行為 |
| 成年被後見人 | 成年後見人 | 法律行為は原則取消し可 | 日用品の購入など日常行為 |
| 被保佐人 | 保佐人 | 重要な行為は同意が必要 | 日用品の購入など日常行為 |
| 被補助人 | 補助人 | 審判で定めた特定行為のみ同意必要 | 日用品の購入など日常行為 |
行為能力について、条文は何を定めているか。
論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。
一 昭和二六年八月広島県条例第三九号「金属屑業条例」第一〇条〈後見開始の審判の取消し〉、第二〇条〈制限行為能力者の相手方の催告権〉、第二三条〈居所〉の合憲性
二 右条例第一〇条は地方自治法第二条、第一四条に違反するか
精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者に法定代理人がない場合と民法158条1項〈未成年者又は成年被後見人と時効の完成猶予〉の類推適用
準禁治産宣告を受けていない場合に心神耗弱中の法律行為の取消ができるか
浪費者であることを理由として準禁治産を宣告する制度と憲法第一三条〈保佐人の同意を要する行為等〉および同第二九条〈管理人の担保提供及び報酬〉。
準禁治産者が訴を提起するにつき保佐人の同意を得られない場合と消滅時効の進行
無能力者が詐術を用いたものとしてその取消権が否定された事例
無能力者であることを黙秘することと民法二〇条にいう「詐術」
農地の遡及買収基準時における被買収者の住所の認定が是認された事例。
自作農創設特別措置法上の住所と認めても違法でないとされた事例。
公職選挙法第九条第二項の住所の意義
一 法令における住所の意義
二 修学のため寄宿舎で生活している学生の選挙人名簿登録の要件としての住所認定の一事例
自作農創設特別措置法上の住所と認められない一事例
丙市の市議会議員選挙に当選した直後に丁市への転出の届出をした当選人が被選挙権の要件としての丙市の住所を失ったとはいえないとされた事例
e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。
条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。