民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第17条補助人の同意を要する旨の審判等

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
人/行為能力ステップ 1 / 1 行為能力行為能力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。
  • その審判により同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限られる。
  • 本人以外の者の請求によりこの審判をするには、本人の同意がなければならない。
  • 補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は被補助人の請求により補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
  • 補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

民法第17条 各項の要件

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項請求権者対象・要件家庭裁判所の対応・効果
第一項第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判。ただし、同意を要するとできる行為は第十三条第一項に規定する行為の一部に限る審判をすることができる
第二項本人以外の者前項の審判をするとき本人の同意がなければならない
第三項被補助人補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないとき家庭裁判所は補助人の同意に代わる許可を与えることができる
第四項―補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたもの取り消すことができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 対象行為は第十三条第一項に規定する行為の一部に限定審判により補助人の同意を要するとできる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限られる(第一項ただし書)。
  2. 請求権者の確認第一項の審判は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によりなされる。
  3. 本人以外が請求する場合は本人の同意が必要本人以外の者の請求により第一項の審判をするには、本人の同意がなければならない(第二項)。
  4. 同意に代わる許可の要件補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときに限り、被補助人の請求により家庭裁判所が同意に代わる許可を与えることができる(第三項)。
  5. 同意・許可を欠く行為は取消し可能補助人の同意を得なければならない行為で、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる(第四項)。

条文原文

原文ママ
民法 第17条(補助人の同意を要する旨の審判等)
(補助人の同意を要する旨の審判等)
第十七条家庭裁判所は、第十五条第一項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求により、被補助人が特定の法律行為をするにはその補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、その審判によりその同意を得なければならないものとすることができる行為は、第十三条第一項に規定する行為の一部に限る。
2本人以外の者の請求により前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3補助人の同意を得なければならない行為について、補助人が被補助人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被補助人の請求により、補助人の同意に代わる許可を与えることができる。
4補助人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

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