民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第6条未成年者の営業の許可

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
人/行為能力ステップ 1 / 1 行為能力行為能力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては成年者と同一の行為能力を有する。
  • この行為能力は、許された営業に関する行為の範囲に限られる。
  • 未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、法定代理人がその許可を取り消し、又は制限することができる。
  • 取消し又は制限は、第四編(親族)の規定に従って行われる。

第6条の要件と効果

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区分対象要件効果
第1項一種又は数種の営業を許された未成年者その営業に関して成年者と同一の行為能力を有する
第2項前項の場合における未成年者その営業に堪えることができない事由があるとき法定代理人が、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 行為能力の範囲は許可された営業に限定第6条1項の行為能力は「その営業に関しては」と限定されており、許可された一種又は数種の営業に関する行為にのみ及ぶ。
  2. 取消し・制限の主体は法定代理人第6条2項により、営業の許可を取り消し、又は制限できるのは法定代理人である。
  3. 取消し・制限の要件は「営業に堪えることができない事由」法定代理人による取消し・制限は、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときに限られる。
  4. 取消しと制限は選択的な措置条文は「取り消し、又はこれを制限する」と規定しており、取消しと制限のいずれかを選択して行うことができる。
  5. 手続は第四編(親族)の規定に従う取消し又は制限は、第四編(親族)の規定に従って行う必要がある。

条文原文

原文ママ
民法 第6条(未成年者の営業の許可)
(未成年者の営業の許可)
第六条一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。

一次情報