民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第12条被保佐人及び保佐人

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
人/行為能力ステップ 1 / 1 行為能力行為能力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とされる。
  • 被保佐人には保佐人が付される。
  • 本条は保佐開始の審判の効果として、被保佐人という地位と保佐人を付する旨を定める。

被保佐人及び保佐人

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区分要件効果
被保佐人保佐開始の審判を受けたこと被保佐人とされる
保佐人被保佐人が存在すること被保佐人に保佐人を付する

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法損害賠償請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和48(オ)647
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年12月20日 棄却
登載
民集 第28巻10号2072頁
参照法条
民法12条1項4号,民法166条1項
判示事項
準禁治産者が訴を提起するにつき保佐人の同意を得られない場合と消滅時効の進行
裁判要旨準禁治産者である権利者が保佐人の同意を得られないため訴を提起できない場合でも、その権利についての消滅時効の進行は妨げられない。
民法所有権移転登記等請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和41(オ)954
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年12月2日 棄却
登載
集民 第85号521頁
参照法条
民法11条,民法12条
判示事項
準禁治産宣告を受けていない場合に心神耗弱中の法律行為の取消ができるか
裁判要旨心神耗弱者は準禁治産宣告を受けて始めて無能力者として法定の取消権を取得するものであり、その場合に該らない以上、心神耗弱中の法律行為であることのみを理由として、その行為を取消すことはできない。

実務注記

原文解釈
  1. 被保佐人となる要件条文上、被保佐人となるのは「保佐開始の審判を受けた者」に限られる。
  2. 保佐人を付する旨条文は被保佐人に保佐人を「付する」と定めており、被保佐人には必ず保佐人が付されることになる。

条文原文

原文ママ
民法 第12条(被保佐人及び保佐人)
(被保佐人及び保佐人)
第十二条保佐開始の審判を受けた者は、被保佐人とし、これに保佐人を付する。

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