損害賠償請求

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事件番号
昭和48(オ)647
裁判年月日
昭和49年12月20日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第28巻10号2072頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和47(ネ)2195

判示事項

準禁治産者が訴を提起するにつき保佐人の同意を得られない場合と消滅時効の進行

裁判要旨

準禁治産者である権利者が保佐人の同意を得られないため訴を提起できない場合でも、その権利についての消滅時効の進行は妨げられない。

参照法条

民法12条1項4号〈被保佐人及び保佐人〉,民法166条1項〈債権等の消滅時効〉

この裁判例が参照する条文の解説

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