判示事項
準禁治産宣告を受けていない場合に心神耗弱中の法律行為の取消ができるか
裁判要旨
心神耗弱者は準禁治産宣告を受けて始めて無能力者として法定の取消権を取得するものであり、その場合に該らない以上、心神耗弱中の法律行為であることのみを理由として、その行為を取消すことはできない。
参照法条
民法
11条〈保佐開始の審判〉,民法
12条〈被保佐人及び保佐人〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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