所有権移転登記等請求

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事件番号
昭和41(オ)954
裁判年月日
昭和41年12月2日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第85号521頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)300

判示事項

準禁治産宣告を受けていない場合に心神耗弱中の法律行為の取消ができるか

裁判要旨

心神耗弱者は準禁治産宣告を受けて始めて無能力者として法定の取消権を取得するものであり、その場合に該らない以上、心神耗弱中の法律行為であることのみを理由として、その行為を取消すことはできない。

参照法条

民法11条〈保佐開始の審判〉,民法12条〈被保佐人及び保佐人〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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