民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第16条被補助人及び補助人

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
人/行為能力ステップ 1 / 1 行為能力行為能力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 補助開始の審判を受けた者は、被補助人とされる。
  • 被補助人には補助人が付される。
  • 本条は、補助開始の審判と被補助人・補助人という地位の発生を結び付ける規定である。
  • 被補助人・補助人という呼称は本条により定義される。

第16条の規律

原文解釈横スクロールできます
区分要件(発生原因)地位・呼称付される者
被補助人補助開始の審判を受けたこと被補助人とする―
補助人被補助人に補助開始の審判がされたこと補助人を付する被補助人

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 被補助人の地位の発生要件条文上、被補助人となるのは「補助開始の審判を受けた者」であることが要件として明記されている。
  2. 補助人の付与条文は「これに補助人を付する」と定めており、被補助人に対して補助人が付されることのみを規定している。
  3. 本条に規定のない事項補助人の選任方法、補助人の権限、補助開始の審判の要件・手続については本条に記載がなく、本条からは読み取れない。

条文原文

原文ママ
民法 第16条(被補助人及び補助人)
(被補助人及び補助人)
第十六条補助開始の審判を受けた者は、被補助人とし、これに補助人を付する。

一次情報