民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第14条保佐開始の審判等の取消し

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原文整理テーマ別まとめ
人/行為能力ステップ 1 / 1 行為能力行為能力について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は請求により保佐開始の審判を取り消さなければならない。
  • 第1項の取消しを請求できるのは、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官である。
  • 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
  • 第1項の保佐開始の審判の取消しは家庭裁判所の義務であるのに対し、第2項の前条第二項の審判の取消しは家庭裁判所の裁量に委ねられている。

第14条 保佐開始の審判等の取消しの要件

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区分対象となる審判取消しの要件家庭裁判所の対応請求権者
第1項保佐開始の審判第十一条本文に規定する原因が消滅したこと取り消さなければならない本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官
第2項前条第二項の審判の全部又は一部前項に規定する者の請求があること取り消すことができる前項に規定する者(本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官)

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
本条を直接の参照法条とする登載判例はありません※最高裁判所ウェブサイトの判例検索データベースに、本条を直接の参照法条とする登載判例はありません(条文通りの実務運用)。裁判例検索で自分で確かめる

実務注記

原文解釈
  1. 第1項の取消しは義務的第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は保佐開始の審判を「取り消さなければならない」と定められており、裁量の余地がない。
  2. 請求権者は限定列挙第1項の請求権者は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官に限られる。
  3. 第2項の取消しは裁量的家庭裁判所は前条第二項の審判の全部又は一部を取り消す「ことができる」とされており、義務ではない。
  4. 全部又は一部の取消しが可能第2項の取消しは、前条第二項の審判の「全部又は一部」のいずれも対象とできることが条文上明示されている。
  5. 第2項の請求権者は第1項と同一第2項の請求は「前項に規定する者」に限られ、第1項に列挙された者と同じ範囲の者による請求が必要である。

条文原文

原文ママ
民法 第14条(保佐開始の審判等の取消し)
(保佐開始の審判等の取消し)
第十四条第十一条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
2家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第二項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

一次情報