裁判要旨
踏切に警報機を設置したのみでは保安設備として不十分であり、少なくとも自動遮断機の設備をするのでなければ踏切道としての本来の機能を全うしえない状況にあるときは、踏切に自動遮断機の保安設備を欠いていることは、土地工作物の設置に瑕疵があつたものというべきである。
参照法条
民法
717条〈土地の工作物等の占有者及び所有者の責任〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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