賃貸借契約不存在確認請求

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事件番号
昭和44(オ)893
裁判年月日
昭和44年12月18日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第97号817頁
原審
広島高等裁判所 岡山支部
原審事件番号
昭和43(ネ)179

判示事項

民法三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉の短期賃貸借と競売開始後の法定更新

裁判要旨

民法三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉により抵当権者に対抗しうる農地の短期賃貸借の期間が抵当権の実行による差押の効力の生じた後に満了した場合には、賃借人は、農地法一九条による法定更新をもつて抵当権者に対抗できない。

参照法条

民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉,民法602条〈短期賃貸借〉,農地法19条,農地法20条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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