民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第602条短期賃貸借

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
賃貸借/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法家屋明渡請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和42(オ)477
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年9月27日 棄却
登載
民集 第22巻9号2074頁
参照法条
民法395条,民法602条,借家法1条ノ2
判示事項
民法第三九五条の適用のある期間の定のない建物賃貸借につき解約申入の正当事由が認められた事例
裁判要旨民法第三九五条の適用のある期間の定のない建物賃貸借において、その賃貸借が成立後競落人による解約申入に至るまで、−ほとんど七年に及ぶ長期間を経過したものであるときは、他に特段の事情がないかぎり、その解約申入は借家法第一条ノ二にいう「正当ノ事由」を具備するものというべきである。
民法敷金返還請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)28
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年6月19日 棄却
登載
民集 第18巻5号795頁
参照法条
民法395条,民法602条,借家法1条
判示事項
期間の定めのない建物賃貸借と民法第三九五条。
裁判要旨期間の定めのない建物賃貸借は、民法第三九五条の短期賃貸借に該当すると解するのが相当である。
民法賃借権確認請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和36(オ)759
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年9月17日 破棄自判
登載
民集 第17巻8号955頁
参照法条
民法395条,民法602条
判示事項
民法第六〇二条の期間をこえる土地賃貸借の抵当権者及び競落人に対する効力。
裁判要旨民法第六〇二条所定の期間をこえる土地賃貸借は、その登記が抵当権設定登記後になされたものである以上、同条所定期間内においても、抵当権者及び競落人に対抗できない。

条文原文

原文ママ
民法 第602条(短期賃貸借)
(短期賃貸借)
第六百二条処分の権限を有しない者が賃貸借をする場合には、次の各号に掲げる賃貸借は、それぞれ当該各号に定める期間を超えることができない。契約でこれより長い期間を定めたときであっても、その期間は、当該各号に定める期間とする。
一樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃貸借十年
二前号に掲げる賃貸借以外の土地の賃貸借五年
三建物の賃貸借三年
四動産の賃貸借六箇月

一次情報