賃借権確認請求

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事件番号
昭和36(オ)759
裁判年月日
昭和38年9月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第17巻8号955頁
原審
大阪高等裁判所

判示事項

民法第六〇二条〈短期賃貸借〉の期間をこえる土地賃貸借の抵当権者及び競落人に対する効力。

裁判要旨

民法第六〇二条〈短期賃貸借〉所定の期間をこえる土地賃貸借は、その登記が抵当権設定登記後になされたものである以上、同条所定期間内においても、抵当権者及び競落人に対抗できない。

参照法条

民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉,民法602条〈短期賃貸借〉

この裁判例が参照する条文の解説

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