判示事項
期間の定めのない建物賃貸借と民法第三九五条。
裁判要旨
期間の定めのない建物賃貸借は、民法
第三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉の短期賃貸借に該当すると解するのが相当である。
参照法条
民法
395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉,民法
602条〈短期賃貸借〉,借家法1条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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