敷金返還請求

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事件番号
昭和36(オ)28
裁判年月日
昭和39年6月19日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第18巻5号795頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

期間の定めのない建物賃貸借と民法第三九五条。

裁判要旨

期間の定めのない建物賃貸借は、民法第三九五条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉の短期賃貸借に該当すると解するのが相当である。

参照法条

民法395条〈抵当建物使用者の引渡しの猶予〉,民法602条〈短期賃貸借〉,借家法1条

この裁判例が参照する条文の解説

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