判示事項
共同借地人の一部の者に対してなされた借地法一二条に基づく賃料増額請求の効力
裁判要旨
賃貸人が共同借地人に対し借地法一二条に基づく賃料増額の請求をするには、共同借地人全員に対して増額の意思表示をすることが必要であり、右意思表示がその一部の者に対してなされたにすぎない場合には、右意思表示のなされた者に対する関係のみにおいても賃料増額の効力を生じない。
参照法条
借地法12条,民法
429条2項〈不可分債権者の一人との間の更改又は免除〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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