土地所有権移転登記抹消登記手続請求

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事件番号
昭和50(オ)170
裁判年月日
昭和50年6月24日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第115号99頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)856

判示事項

代物弁済として不動産を譲渡した場合における民法一一〇条の正当の理由

裁判要旨

債務者が代理人として本人の所有不動産を自己の債務の弁済に代え債権者に譲渡した場合において、民法一一〇条〈権限外の行為の表見代理〉にいわゆる第三者としての債権者が債務者に代理権があると信ずべき正当の理由の存否は、債務者がその所有権移転登記手続をした時又は右登記に必要な書類を債権者に交付してその義務の履行を終了した時に存在する諸般の事情を考慮して判断すべきものである。

参照法条

民法110条〈権限外の行為の表見代理〉,民法482条〈代物弁済〉

この裁判例が参照する条文の解説

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