民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第167条人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効

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原文整理テーマ別まとめ
時効ステップ 1 / 1 時効時効について、条文は何を定めているか。不法行為ステップ 1 / 1 不法行為不法行為について、条文は何を定めているか。時効/消滅時効ステップ 1 / 1 消滅時効消滅時効について、条文は何を定めているか。損害賠償請求権ステップ 1 / 1 損害賠償請求権損害賠償請求権について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 第167条は、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効について、民法第166条第1項第2号の規定を適用する場合の読み替え規定である。
  • 同号中の「十年間」は、この場合「二十年間」と読み替えられる。
  • 読み替えの対象となるのは、人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権に限られる。
  • 本条は同号中の「十年間」の文言のみを読み替えるものであり、同号のその他の規定はそのまま適用される。

民法第166条第1項第2号の読み替え内容

原文解釈横スクロールできます
区分対象となる債権読み替え前(同号の文言)読み替え後(本条による文言)
読み替え規定人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権十年間二十年間

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法供託金取戻請求の却下処分取消請求
位置づけ
最高裁大法廷 / 民集登載
事件番号
昭和40(行ツ)100
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年7月15日 棄却
登載
民集 第24巻7号771頁
参照法条
供託法1条ノ3,供託法8条2項,供託規則38条,民法166条1項,民法167条1項,民法496条1項,行政事件訴訟法3条2項,会計法30条
判示事項
一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合と訴訟の形式 二、弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点および期間
裁判要旨一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合には、供託官を被告として却下処分の取消の訴を提起することができる。
二、弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となつた債務について紛争の解決などによつてその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行し、一〇年をもつて完成する。
民法所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続等本訴、所有権移転請求権保全仮登記本登記手続反訴
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和59(オ)211
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年3月17日 破棄差戻
登載
民集 第40巻2号420頁
参照法条
民法145条,民法167条1項,農地法3条1項
判示事項
農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間の経過後に右農地が非農地化した場合における所有権の移転及び非農地化後にされた時効援用の効力の有無
裁判要旨農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間が経過してもその後に右農地が非農地化した場合には、買主に所有権が移転し、非農地化後にされた時効の援用は効力を生じない。
民法所有権移転登記手続
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和55(オ)153
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年1月22日 破棄差戻
登載
民集 第36巻1号92頁
参照法条
民法167条2項,民法369条(譲渡担保)
判示事項
譲渡担保を設定した債務者の目的不動産に対するいわゆる受戻権と民法一六七条二項の規定の適用の可否
裁判要旨譲渡担保を設定した債務者による債務の弁済と右弁済に伴う目的不動産の返還請求権とを合体し、一個の形成権たる受戻権として、これに民法一六七条二項の規定を適用することはできない。

実務注記

原文解釈
  1. 適用対象の限定本条による読み替えは「人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権」の消滅時効に限られる。
  2. 読み替え箇所の限定読み替えられるのは民法第166条第1項第2号中の「十年間」の文言のみである。
  3. 適用条文の前提確認本条の適用に際しては、民法第166条第1項第2号の規定を前提として確認する必要がある。

条文原文

原文ママ
民法 第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第百六十七条人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。

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