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時効/消滅時効

消滅時効の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

消滅時効は、権利者が一定期間権利を行使しないと、その権利が消滅する制度です。債権は原則として権利行使できると知った時から5年、権利行使できる時から10年で消滅しますが、生命・身体の侵害による損害賠償請求権や定期金債権、判決で確定した権利には別の期間が定められています。

消滅時効
対象起算点期間
債権(原則)権利行使できると知った時5年
債権(原則)権利行使できる時10年
生命・身体侵害の損害賠償請求権権利行使できる時20年
債権・所有権以外の財産権権利行使できる時20年
定期金債権(各債権)給付を受けられると知った時10年
定期金債権(各債権)給付を受けられる時20年
判決等で確定した権利確定判決等の確定時10年
  • 生命・身体侵害の損害賠償請求権は、知った時から5年で消滅する点は債権の原則と同じ。
  • 始期付権利・停止条件付権利の目的物を占有する第三者には、占有開始時から取得時効が別途進行しうる。
  • 定期金債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも債務者に承認書の交付を求められる。
  • 判決等で確定した権利の10年ルールは、確定時に弁済期が未到来の債権には適用されない。
1

消滅時効

消滅時効について、条文は何を定めているか。

第166条債権等の消滅時効債権は5年または10年で時効消滅する3項・2号判例 29件
  • 権利行使できると知った時から5年で消滅する
  • 権利行使できる時から10年で消滅する
  • 債権・所有権以外の財産権は20年で消滅する
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第167条人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効生命・身体の損害賠償は消滅時効が20年に延びる1項判例 18件
  • 166条1項2号〈債権等の消滅時効 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。〉の「10年間」が「20年間」に読み替えられる
  • 知った時から5年というルールは変わらない
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第168条定期金債権の消滅時効定期金債権は各回の給付ごとに時効が進む2項・2号判例 1件
  • 各債権を行使できると知った時から10年で消滅する
  • 各債権を行使できる時から20年で消滅する
  • 債権者は債務者にいつでも承認書の交付を求められる
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第169条判決で確定した権利の消滅時効判決で確定した権利は時効が10年になる2項判例 3件
  • 本来10年より短い時効期間でも10年に延長される
  • 確定時に弁済期未到来の債権には適用されない
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第166条民法

無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効の起算点

裁判要旨無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和62年10月8日 昭和58(オ)457
登載
民集 第41巻7号1445頁
参照法条
民法166条1項,民法612条2項
論点2第166条民法

主たる債務者に対しいわゆる事前求償権を取得した保証人が主たる債務の弁済等により取得する求償権の消滅時効の起算点

裁判要旨主たる債務者から委託を受けた保証人が、主たる債務者に対し、民法四五九条一項〈委託を受けた保証人の求償権〉前段若しくは同法四六〇条の規定又は主たる債務者との合意に基づき、いわゆる事前求償権を取得した場合であつても、右保証人が弁済その他自己の出捐をもつて主たる債務を消滅させるべき行為をしたことにより同法四五九条一項後段の規定に基づいて取得する求償権の消滅時効は、右行為をした時から進行するものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年2月12日 昭和59(オ)885
登載
民集 第39巻1号89頁
参照法条
民法166条1項,民法459条1項,民法460条
論点3第166条民法

継続した地代不払を一括して一個の解除原因とする賃貸借契約の解除権の消滅時効の起算点

裁判要旨継続した地代不払を一括して一個の解除原因とする賃貸借契約の解除権の消滅時効は、最後の地代の支払期日が経過した時から進行する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和56年6月16日 昭和53(オ)790
登載
民集 第35巻4号763頁
参照法条
民法166条1項,民法541条
論点4第166条民法

約束手形の所持人と裏書人との間において支払猶予の特約がされた場合と所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨約束手形の所持人と裏書人との間において裏書人の手形上の債務につき支払猶予の特約がされた場合には、所持人の裏書人に対する手形上の請求権の消滅時効は、右猶予期間が満了した時から進行する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年5月30日 昭和54(オ)1104
登載
民集 第34巻3号521頁
参照法条
手形法70条2項,手形法77条1項8号,民法166条1項
論点5第166条民法

他人の農地の売買における買主が売主に対して有する農地法三条〈私権の享有は、出生に始まる。〉所定の所有権移転許可の申請協力請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨他人の農地の売買における買主が売主に対して有する農地法三条〈私権の享有は、出生に始まる。〉所定の所有権移転許可の申請協力請求権の消滅時効は、売主が当該農地の所有権を取得した時から進行する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和55年2月29日 昭和54(オ)528
登載
民集 第34巻2号197頁
参照法条
民法166条1項,民法560条,農地法3条
論点6第166条民法

準禁治産者が訴を提起するにつき保佐人の同意を得られない場合と消滅時効の進行

裁判要旨準禁治産者である権利者が保佐人の同意を得られないため訴を提起できない場合でも、その権利についての消滅時効の進行は妨げられない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和49年12月20日 昭和48(オ)647
登載
民集 第28巻10号2072頁
参照法条
民法12条1項4号,民法166条1項
論点7第166条民法

抵当不動産の第三取得者と抵当権の被担保債権の消滅時効の援用

裁判要旨抵当不動産の譲渡を受けた第三者は、抵当権の被担保債権の消滅時効を援用することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和48年12月14日 昭和45(オ)719
登載
民集 第27巻11号1586頁
参照法条
民法145条,民法166条,民法369条
論点8第166条民法

請負代金債権の消滅時効の起算日の認定判断に審理不尽・理由不備の違法があるとされた事例

裁判要旨原判示の事実関係のもとにおいて、賃貸マーケット等の用に供する建物の建築工事請負契約に基づく残代金債権の弁済期はその建物にマーケットの賃借人が充員した時に到来し、右残代金債権の消滅時効はその時から進行を開始したとする原審の認定判断には、審理不尽・理由不備の違法がある。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年4月20日 昭和46(オ)814
登載
集民 第105号613頁
参照法条
民法166条1項,民法170条2号,民法633条,民訴法185条,民訴法395条1項6号
論点9第166条民法

一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合と訴訟の形式
二、弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点および期間

裁判要旨一、弁済供託における供託金取戻請求が供託官により却下された場合には、供託官を被告として却下処分の取消の訴を提起することができる。
二、弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は、供託の基礎となつた債務について紛争の解決などによつてその不存在が確定するなど、供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行し、一〇年をもつて完成する。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和45年7月15日 昭和40(行ツ)100
登載
民集 第24巻7号771頁
参照法条
供託法1条ノ3,供託法8条2項,供託規則38条,民法166条1項,民法167条1項,民法496条1項,行政事件訴訟法3条2項,会計法30条
論点10第166条民法

事務管理により他人の不法行為上の損害賠償義務を免れさせるに足りる費用を支出した場合における右費用償還請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨第三者が事務管理により他人の不法行為上の損害賠償義務を免れさせるに足りる費用を支出した場合における右第三者の右他人に対する右費用償還請求権の消滅時効は、右不法行為上の損害賠償請求権とは別個に、右費用償還請求権を行使することのできる時、すなわち、その権利の発生した時から、進行を開始する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年7月9日 昭和43(オ)157
登載
集民 第91号683頁
参照法条
民法166条,民法702条,民法724条
論点11第166条民法

家督相続回復請求権の消滅事項の起算点。

裁判要旨民法第九六六条〈被後見人の遺言の制限〉(旧法)の家督相続回復請求権の二〇年の時効は、相続権侵害の事実の有無にかゝわらず、相続開始の時から進行する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和23年11月6日 昭和23(オ)1
登載
民集 第2巻12号397頁
参照法条
旧民法966条,民法166条1項
論点12第166条民法

預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効と会員権の消長

裁判要旨預託金会員制ゴルフクラブの施設利用権の消滅時効は、会員が施設の利用をしない状態が継続したことのみによっては進行せず、ゴルフ場経営会社が、会員に対してその資格を否定して施設の利用を拒絶し、あるいは会員の利用を不可能な状態としたような時から進行し、右利用権が時効により消滅したときは、ゴルフ会員権は、包括的権利としては存続し得ない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成7年9月5日 平成3(オ)771
登載
民集 第49巻8号2733頁
参照法条
民法166条1項,民法167条1項,民法第3編第2章契約
論点13第166条民法

一 雇用者の安全配慮義務違反によりじん肺にかかったことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効の起算点
二 慰謝料額の認定に違法があるとされた事例

裁判要旨一 雇用者の安全配慮義務違反によりじん肺にかかったことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は、じん肺法所定の管理区分についての最終の行政上の決定を受けた時から進行する。
二 炭鉱労務に従事してじん肺にかかった者又はその相続人が、雇用者に対し、財産上の損害の賠償を別途請求する意思のない旨を訴訟上明らかにして慰謝料の支払を求めた場合に、じん肺が重篤な進行性の疾患であって、現在の医学では治療が不可能とされ、その症状も深刻であるなど判示の事情の下において、その慰謝料額を、じん肺法所定の管理区分に従い、死者を含む管理四該当者につき一二〇〇万円又は一〇〇〇万円、管理三該当者につき六〇〇万円、管理二該当者につき三〇〇万円とした原審の認定には、その額が低きに失し、著しく不相当なものとして、経験則又は条理に反する違法がある。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成6年2月22日 平成1(オ)1667
登載
民集 第48巻2号441頁
参照法条
じん肺法4条,じん肺法13条,民法166条1項,民法415条,民法710条,民訴法394条
論点14第166条民法

1 放送法64条1項の意義
2 放送法64条1項の合憲性
3 日本放送協会の放送の受信についての契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合に発生する受信料債権の範囲
4 日本放送協会の放送の受信についての契約に基づき発生する,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権の消滅時効の起算点

裁判要旨1 放送法64条1項は,日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者に対しその放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めた規定であり,日本放送協会からの上記契約の申込みに対して上記の者が承諾をしない場合には,日本放送協会がその者に対して承諾の意思表示を命ずる判決を求め,その判決の確定によって上記契約が成立する。
2 放送法64条1項は,同法に定められた日本放送協会の目的にかなう適正・公平な受信料徴収のために必要な内容の,日本放送協会の放送の受信についての契約の締結を強制する旨を定めたものとして,憲法13条,21条,29条に違反しない。
3 日本放送協会の放送の受信についての契約を締結した者は受信設備の設置の月から定められた受信料を支払わなければならない旨の条項を含む上記契約の申込みに対する承諾の意思表示を命ずる判決の確定により同契約が成立した場合,同契約に基づき,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権が発生する。
4 日本放送協会の放送の受信についての契約に基づき発生する,受信設備の設置の月以降の分の受信料債権(上記契約成立後に履行期が到来するものを除く。)の消滅時効は,上記契約成立時から進行する。
(1につき補足意見,1,2につき補足意見,1,3につき補足意見,1~4につき反対意見がある。)
裁判
最高裁判所大法廷 平成29年12月6日 平成26(オ)1130
登載
民集 第71巻10号1817頁
参照法条
(1~4につき) 放送法1条,放送法第3章 日本放送協会,放送法64条1項 (1,3につき) 民法414条2項ただし書,民事執行法174条1項本文 (2につき) 憲法13条,憲法21条,憲法29条 (4につき) 民法166条1項
論点15第166条民法

厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条に基づく障害年金の支分権の消滅時効の起算点

裁判要旨厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条に基づく障害年金の支分権(支払期月ごとに支払うものとされる保険給付の支給を受ける権利)の消滅時効は,当該障害年金に係る裁定を受ける前であっても,厚生年金保険法36条所定の支払期が到来した時から進行する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成29年10月17日 平成29(行ヒ)44
登載
民集 第71巻8号1501頁
参照法条
民法166条1項,会計法30条,会計法31条2項,厚生年金保険法(昭和60年法律第34号による改正前のもの)47条,厚生年金保険法(平成19年法律第109号による改正前のもの)33条,厚生年金保険法36条
論点16第166条民法

宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときにおける営業保証金の取戻請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨宅地建物取引業法30条1項前段所定の事由が発生した場合において,同条2項本文所定の公告がされなかったときは,営業保証金の取戻請求権の消滅時効は,当該事由が発生した時から10年を経過した時から進行する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成28年3月31日 平成27(行ヒ)374
登載
民集 第70巻3号969頁
参照法条
民法166条1項,民法167条1項,宅地建物取引業法27条,宅地建物取引業法30条
論点17第166条民法

継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合における,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成21年3月6日 平成20(受)1170
登載
集民 第230号209頁
参照法条
民法166条1項,民法703条,利息制限法1条1項
論点18第166条民法

継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合における,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する。
(反対意見がある。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成21年3月3日 平成20(受)543
登載
集民 第230号167頁
参照法条
民法166条1項,民法703条,利息制限法1条1項
論点19第166条民法

継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,利息制限法所定の制限を超える利息の弁済により発生した過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合における,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨継続的な金銭消費貸借取引に関する基本契約が,借入金債務につき利息制限法1条1項所定の制限を超える利息の弁済により過払金が発生したときには,弁済当時他の借入金債務が存在しなければ上記過払金をその後に発生する新たな借入金債務に充当する旨の合意を含む場合は,上記取引により生じた過払金返還請求権の消滅時効は,特段の事情がない限り,上記取引が終了した時から進行する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成21年1月22日 平成20(受)468
登載
民集 第63巻1号247頁
参照法条
民法166条1項,民法703条,利息制限法1条1項
論点20第166条民法

保険契約に適用される約款に基づく履行期が合意によって延期されたと認められ,保険金請求権の消滅時効の起算点がその翌日となるとされた事例

裁判要旨自家用自動車総合保険契約の被保険者が保険会社に対し車両保険金の支払を請求し,その保険契約に適用される約款に基づく履行期が到来した場合に,保険会社から被保険者に対し,その請求についてはなお調査中であり,調査に協力を求める旨記載した書面(協力依頼書)が送付され,その後,保険会社から被保険者に対し,調査への協力には感謝するが,請求には応じられない旨記載した書面(免責通知書)が送付されたなど判示の事実関係の下では,協力依頼書の送付行為は,上記約款に基づく履行期について調査結果が出るまで延期することを求めるものであり,被保険者は,調査に協力することにより,これに応じたものであって,上記保険金に係る請求権の履行期は,合意によって,免責通知書が被保険者に到達した日まで延期されたというべきであり,その消滅時効の起算点はその翌日となる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成20年2月28日 平成19(受)733
登載
集民 第227号371頁
参照法条
商法663条,民法166条1項
論点21第166条民法

いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は,自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時から進行する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成19年6月7日 平成17(受)1519
登載
集民 第224号479頁
参照法条
民法91条,民法166条1項,民法666条
論点22第166条民法

いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨いわゆる自動継続特約付きの定期預金契約における預金払戻請求権の消滅時効は,それ以降自動継続の取扱いがされることのなくなった満期日が到来した時から進行する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成19年4月24日 平成17(受)844
登載
民集 第61巻3号1073頁
参照法条
民法91条,民法166条1項,民法666条
論点23第166条民法

船舶の衝突によって生じた損害賠償請求権の消滅時効の起算点

裁判要旨船舶の衝突によって生じた損害賠償請求権の消滅時効は,民法724条〈不法行為による損害賠償請求権の消滅時効〉により,被害者が損害及び加害者を知った時から進行する
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成17年11月21日 平成16(受)1434
登載
民集 第59巻9号2558頁
参照法条
民法166条1項,民法724条,商法798条1項
論点24第166条民法

1 雇用者の安全配慮義務違反によりり患したじん肺によって死亡したことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効の起算点
2 じん肺による死亡に基づく損害額の算定においてじん肺法所定の管理区分に相当する病状に基づく損害賠償請求権の消滅時効が完成しているとしても当該消滅時効に係る損害額の控除を要しない場合

裁判要旨1 雇用者の安全配慮義務違反によりり患したじん肺によって死亡したことを理由とする損害賠償請求権の消滅時効は,死亡の時から進行する。
2 じん肺による死亡に基づく損害額の算定において,じん肺法所定の管理区分に相当する病状に基づく損害賠償請求権の消滅時効が完成しているとしても,上記死亡に基づく損害を,上記病状に基づく損害とは別個のものであるとし,じん肺による死亡それ自体に係る損害として評価してその額を定める場合には,その額から上記消滅時効に係る損害額を控除しなければならないものではない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成16年4月27日 平成13(受)1759
登載
集民 第214号119頁
参照法条
民法166条1項,民法415条,民法416条,じん肺法4条
論点25第166条民法

1 職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等が勤務規則その他の定めによる対価の額が特許法35条3項〈外国法人〉及び4項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときに不足額を請求することの可否
2 勤務規則その他の定めに対価の支払時期に関する条項がある場合における特許法35条3項の規定による相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点

裁判要旨1 使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めにより職務発明について特許を受ける権利又は特許権を使用者等に承継させた従業者等は,当該勤務規則その他の定めに使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても,これによる対価の額が特許法35条3項及び4項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときは,同条3項の規定に基づき,その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる。
2 特許法35条3項の規定による相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効は,使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めに対価の支払時期に関する条項がある場合には,その支払時期から進行する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成15年4月22日 平成13(受)1256
登載
民集 第57巻4号477頁
参照法条
特許法35条,民法166条1項
論点26第166条民法

破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否

裁判要旨破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は,主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用することはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年3月14日 平成13(受)751
登載
民集 第57巻3号286頁
参照法条
民法145条,民法166条,民法446条,破産法4条,破産法282条
論点27第166条民法

1 生命保険契約において被保険者の死亡の日の翌日を死亡保険金請求権の消滅時効の起算点とする旨を定めている保険約款の解釈
2 生命保険契約に係る保険約款が被保険者の死亡の日の翌日を死亡保険金請求権の消滅時効の起算点とする旨を定めている場合であっても上記消滅時効は被保険者の遺体が発見されるまでの間は進行しないとされた事例

裁判要旨1 生命保険契約に係る保険約款中の被保険者の死亡の日の翌日を死亡保険金請求権の消滅時効の起算点とする旨の定めは,当時の客観的状況等に照らし,上記死亡の時からの保険金請求権の行使が現実に期待することができないような特段の事情が存する場合には,その権利行使が現実に期待することができるようになった時以降において上記消滅時効が進行する趣旨と解すべきである。
2 生命保険契約に係る保険約款が被保険者の死亡の日の翌日を死亡保険金請求権の消滅時効の起算点とする旨を定めている場合であっても,被保険者が自動車を運転して外出したまま帰宅せず,その行方,消息については何の手掛かりもなく,その生死も不明であったが,行方不明になってから3年以上経過してから,峠の展望台の下方約120mの雑木林の中で,自動車と共に白骨化した遺体となって発見されたなど判示の事実関係の下では,上記消滅時効は,被保険者の遺体が発見されるまでの間は進行しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成15年12月11日 平成12(受)485
登載
民集 第57巻11号2196頁
参照法条
商法663条,商法683条1項, 民法91条,民法166条1項
論点28第166条民法

1 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効の起算点
2 債権者不確知を原因とする弁済供託に係る供託金取戻請求の却下処分が違法とされた事例

裁判要旨1 弁済供託における供託金取戻請求権の消滅時効は,過失なくして債権者を確知することができないことを原因とする弁済供託の場合を含め,供託者が免責の効果を受ける必要が消滅した時から進行する。
2 過失なくして債権者を確知することができないことを原因として賃料債務についてされた弁済供託につき,同債務の各弁済期の翌日から民法169条所定の5年の時効期間が経過した時から更に10年が経過する前にされた供託金取戻請求に対し,同取戻請求権の消滅時効が完成したとしてこれを却下した処分は,違法である。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成13年11月27日 平成10(行ツ)22
登載
民集 第55巻6号1334頁
参照法条
供託法8条2項,民法166条1項,民法167条1項,民法169条,民法496条1項
論点29第166条民法

破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用

裁判要旨主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成11年11月9日 平成9(オ)426
登載
民集 第53巻8号1403頁
参照法条
民法145条,民法166条1項,民法446条,破産法366条ノ12,破産法366条ノ13
論点30第167条民法

農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間の経過後に右農地が非農地化した場合における所有権の移転及び非農地化後にされた時効援用の効力の有無

裁判要旨農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間が経過してもその後に右農地が非農地化した場合には、買主に所有権が移転し、非農地化後にされた時効の援用は効力を生じない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和61年3月17日 昭和59(オ)211
登載
民集 第40巻2号420頁
参照法条
民法145条,民法167条1項,農地法3条1項
論点31第167条民法

譲渡担保を設定した債務者の目的不動産に対するいわゆる受戻権と民法一六七条二項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉の規定の適用の可否

裁判要旨譲渡担保を設定した債務者による債務の弁済と右弁済に伴う目的不動産の返還請求権とを合体し、一個の形成権たる受戻権として、これに民法一六七条二項の規定を適用することはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和57年1月22日 昭和55(オ)153
登載
民集 第36巻1号92頁
参照法条
民法167条2項,民法369条(譲渡担保)
論点32第167条民法

農地の受贈者の贈与者に対して有する知事に対する所有権移転許可申請協力請求権と消滅時効

裁判要旨農地の受贈者の贈与者に対して有する知事に対する所有権移転許可申請協力請求権は、民法一六七条一項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉所定の債権にあたる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和56年10月1日 昭和56(オ)575
登載
集民 第134号23頁
参照法条
民法167条1項,農地法3条
論点33第167条民法

商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間

裁判要旨商行為である金銭消費貸借に関し利息制限法所定の制限を超えて支払われた利息・損害金についての不当利得返還請求権の消滅時効期間は、一〇年と解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和55年1月24日 昭和53(オ)1129
登載
民集 第34巻1号61頁
参照法条
民法167条,民法703条,商法522条,利息制限法1条,利息制限法4条
論点34第167条民法

借地法一〇条による建物買取請求権の消滅時効が認められた事例

裁判要旨借地法一〇条による建物買取請求権は、当該土地明渡請求訴訟における訴状送達の時から一〇年の経過によりすでに時効により消滅している。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和54年9月21日 昭和54(オ)462
登載
集民 第127号469頁
参照法条
借地法10条,民法167条
論点35第167条民法

所有権移転登記請求権と消滅時効

裁判要旨不動産の譲渡による所有権移転登記請求権は、右譲渡によつて生じた所有権移転の事実が存する限り独立して消滅時効にかからない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和51年11月5日 昭和51(オ)727
登載
集民 第119号181頁
参照法条
民法167条,民法177条
論点36第167条民法

商法二六六条の三第一項前段所定の第三者の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間

裁判要旨商法二六六条の三第一項前段所定の第三者の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は一〇年と解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和49年12月17日 昭和49(オ)768
登載
民集 第28巻10号2059頁
参照法条
民法167条1項,民法724条,商法266条の3第1項
論点37第167条民法

商事普通消滅時効のみを援用する場合に民事普通時効につき判断することの要否

裁判要旨債務者が商法五二二条所定の消滅時効のみを援用することが明らかな場合には、たとえ債権が弁済期から一〇年を経過していても、民法一六七条〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉所定の時効につき判断することを要しない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年6月14日 昭和47(オ)1011
登載
集民 第109号349頁
参照法条
民法145条,民法167条,商法522条
論点38第167条民法

一、農地の受贈者に農地法第三条第二項の不許可事由のある場合と受贈者より贈与者に対して所有権移転登記手続等を求める訴えの利益の有無
二、時効期間内に農地所有権移転登記手続の請求が提訴され時効期間経過後に知事に対する許可申請手続の請求が追加されたときと許可申請請求権の消滅時効の中断の成否

裁判要旨一、農地の受贈者に農地所有権移転に必要な知事の許可を妨げる事由がある場合であつても、右受贈者から贈与者に対して、知事に対する許可申請手続および右許可を条件とする所有権移転登記手続を求める訴えの利益は失われない。
二、農地の受贈者から贈与者に対し、時効期間内に、農地所有権移転登記手続の請求が提訴された場合において、その後、時効期間経過後に知事に対する許可申請手続の請求が追加されたときは、これにより右許可申請の請求権の消滅時効は中断される。
(原審大阪高裁昭和四〇年(ネ)第八五〇号昭和四〇・一二・二一判決、下級民集一六巻一二号一七八七頁参照。)
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和43年12月24日 昭和41(オ)441
登載
集民 第93号907頁
参照法条
農地法3条,民法149条,民法153条,民法167条,民訴法225条,民訴法232条,民訴法235条
論点39第167条民法

遺留分減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権と消滅時効

裁判要旨遺留分権利者が減殺請求により取得した不動産の所有権又は共有持分権に基づく登記請求権は、時効によって消滅することはない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成7年6月9日 平成6(オ)2007
登載
集民 第175号549頁
参照法条
民法167条,民法884条,民法1042条
論点40第167条民法

商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に支払われた保険金に関する不当利得返還請求権の消滅時効期間

裁判要旨法定の免責事由があるにもかかわらず、商行為たる船体保険契約及び質権設定契約に基づき保険者から質権者に保険金が支払われた場合の不当利得返還請求権の消滅時効期間は、一〇年である。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成3年4月26日 平成1(オ)1232
登載
集民 第162号769頁
参照法条
民法167条1項,民法703条,商法522条,商法641条
論点41第167条民法

抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合における当該抵当権自体の消滅時効

裁判要旨抵当権の被担保債権が免責許可の決定の効力を受ける場合には,民法396条〈抵当権の消滅時効〉は適用されず,債務者及び抵当権設定者に対する関係においても,当該抵当権自体が,同法167条2項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉所定の20年の消滅時効にかかる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成30年2月23日 平成29(受)468
登載
民集 第72巻1号1頁
参照法条
民法167条2項,民法396条,破産法253条1項本文
論点42第167条民法

商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間

裁判要旨商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号に基づく会社の取締役に対する損害賠償請求権の消滅時効期間は,民法167条1項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉により10年と解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成20年1月28日 平成18(受)1074
登載
民集 第62巻1号128頁
参照法条
民法167条1項,商法522条,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)254条3項,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)254条ノ3,商法(平成17年法律第87号による改正前のもの)266条1項5号,会社法423条1項,会社法430条
論点43第167条民法

瑕疵担保による損害賠償請求権と消滅時効

裁判要旨瑕疵担保による損害賠償請求権には消滅時効の規定の適用がある
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成13年11月27日 平成10(オ)773
登載
民集 第55巻6号1311頁
参照法条
民法167条1項,民法566条3項,民法570条
論点44第168条民法

日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権と民法168条1項〈定期金債権の消滅時効〉前段の適用の有無

裁判要旨日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には,民法168条1項〈定期金債権の消滅時効〉前段の規定は適用されない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成30年7月17日 平成29(受)2212
登載
民集 第72巻3号297頁
参照法条
民法168条1項前段,放送法64条
論点45第169条民法

日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間

裁判要旨受信料が月額又は6箇月若しくは12箇月前払額で定められ,その支払方法が2箇月ごとの各期に当該期分を一括して支払う方法又は6箇月分若しくは12箇月分を一括して前払する方法によるものとされている日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権の消滅時効期間は,民法169条〈判決で確定した権利の消滅時効〉により5年と解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成26年9月5日 平成25(受)2024
登載
集民 第247号159頁
参照法条
民法169条,放送法(平成22年法律第65号による改正前のもの)32条,放送法64条
論点46第169条民法

マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が民法169条〈判決で確定した権利の消滅時効〉所定の債権に当たるとされた事例

裁判要旨マンション管理組合が組合員である区分所有者に対して有する管理費及び特別修繕費に係る債権が,管理規約の規定に基づいて,区分所有者に対して発生するものであり,その具体的な額は総会の決議によって確定し,月ごとに支払われるものであるときは,当該債権は民法169条所定の債権に当たる。

(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成16年4月23日 平成14(受)248
登載
民集 第58巻4号959頁
参照法条
民法169条,建物の区分所有等に関する法律19条,建物の区分所有等に関する法律30条1項
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第166条(債権等の消滅時効) 詳細ページ
(債権等の消滅時効)
第百六十六条債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
2債権又は所有権以外の財産権は、権利を行使することができる時から二十年間行使しないときは、時効によって消滅する。
3前二項の規定は、始期付権利又は停止条件付権利の目的物を占有する第三者のために、その占有の開始の時から取得時効が進行することを妨げない。ただし、権利者は、その時効を更新するため、いつでも占有者の承認を求めることができる。
民法 第167条(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効) 詳細ページ
(人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効)
第百六十七条人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効についての前条第一項第二号の規定の適用については、同号中「十年間」とあるのは、「二十年間」とする。
民法 第168条(定期金債権の消滅時効) 詳細ページ
(定期金債権の消滅時効)
第百六十八条定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
2定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
民法 第169条(判決で確定した権利の消滅時効) 詳細ページ
(判決で確定した権利の消滅時効)
第百六十九条確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって確定した権利については、十年より短い時効期間の定めがあるものであっても、その時効期間は、十年とする。
2前項の規定は、確定の時に弁済期の到来していない債権については、適用しない。
出

一次情報

原文ママ

条文は e-Gov法令検索、判例は裁判所ウェブサイトから取得しています。