この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 定期金の債権は、条文に掲げる二つの場合のいずれかに該当すると時効によって消滅する。
- 一号は、債権者が各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないときの消滅を定める。
- 二号は、各債権を行使することができる時から二十年間行使しないときの消滅を定める。
- 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
定期金の債権の消滅時効
原文解釈横スクロールできます| 号 | 起算点 | 期間 |
|---|---|---|
| 一号 | 債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時 | 十年間 |
| 二号 | 前号に規定する各債権を行使することができる時 | 二十年間 |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定実務注記
原文解釈- 二つの消滅事由の確認条文は「次に掲げる場合には」として一号・二号を列挙しており、いずれかに該当すれば時効によって消滅する。
- 一号の起算点(主観的起算点)一号の十年間は「行使することができることを知った時」から起算される。
- 二号の起算点(客観的起算点)二号の二十年間は「行使することができる時」から起算される点に注意する。
- 給付目的物の範囲の確認各債権は「金銭その他の物の給付を目的とする」ものである点を確認する。
- 承認書交付請求権の行使時期定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため「いつでも」債務者に承認書の交付を求めることができる。
条文原文
原文ママ民法 第168条(定期金債権の消滅時効)
(定期金債権の消滅時効)
第百六十八条定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
2定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第168条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。