民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第168条定期金債権の消滅時効

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
時効/消滅時効ステップ 1 / 1 消滅時効消滅時効について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 定期金の債権は、条文に掲げる二つの場合のいずれかに該当すると時効によって消滅する。
  • 一号は、債権者が各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないときの消滅を定める。
  • 二号は、各債権を行使することができる時から二十年間行使しないときの消滅を定める。
  • 定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

定期金の債権の消滅時効

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号起算点期間
一号債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時十年間
二号前号に規定する各債権を行使することができる時二十年間

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法放送受信料請求事件
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
平成29(受)2212
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成30年7月17日 棄却
登載
民集 第72巻3号297頁
参照法条
民法168条1項前段,放送法64条
判示事項
日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権と民法168条1項前段の適用の有無
裁判要旨日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には,民法168条1項前段の規定は適用されない。

実務注記

原文解釈
  1. 二つの消滅事由の確認条文は「次に掲げる場合には」として一号・二号を列挙しており、いずれかに該当すれば時効によって消滅する。
  2. 一号の起算点(主観的起算点)一号の十年間は「行使することができることを知った時」から起算される。
  3. 二号の起算点(客観的起算点)二号の二十年間は「行使することができる時」から起算される点に注意する。
  4. 給付目的物の範囲の確認各債権は「金銭その他の物の給付を目的とする」ものである点を確認する。
  5. 承認書交付請求権の行使時期定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため「いつでも」債務者に承認書の交付を求めることができる。

条文原文

原文ママ
民法 第168条(定期金債権の消滅時効)
(定期金債権の消滅時効)
第百六十八条定期金の債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一債権者が定期金の債権から生ずる金銭その他の物の給付を目的とする各債権を行使することができることを知った時から十年間行使しないとき。
二前号に規定する各債権を行使することができる時から二十年間行使しないとき。
2定期金の債権者は、時効の更新の証拠を得るため、いつでも、その債務者に対して承認書の交付を求めることができる。

一次情報