放送受信料請求事件

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事件番号
平成29(受)2212
裁判年月日
平成30年7月17日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第72巻3号297頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
平成29(ネ)1082

判示事項

日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権と民法168条1項前段の適用の有無

裁判要旨

日本放送協会の放送の受信についての契約に基づく受信料債権には,民法168条1項〈定期金債権の消滅時効〉前段の規定は適用されない。

参照法条

民法168条1項〈定期金債権の消滅時効〉前段,放送法64条

この裁判例が参照する条文の解説

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