民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第459条委託を受けた保証人の求償権

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
保証債務/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。求償権ステップ 1 / 1 求償権求償権について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法求償債権等
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和59(オ)885
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年2月12日 棄却
登載
民集 第39巻1号89頁
参照法条
民法166条1項,民法459条1項,民法460条
判示事項
主たる債務者に対しいわゆる事前求償権を取得した保証人が主たる債務の弁済等により取得する求償権の消滅時効の起算点
裁判要旨主たる債務者から委託を受けた保証人が、主たる債務者に対し、民法四五九条一項前段若しくは同法四六〇条の規定又は主たる債務者との合意に基づき、いわゆる事前求償権を取得した場合であつても、右保証人が弁済その他自己の出捐をもつて主たる債務を消滅させるべき行為をしたことにより同法四五九条一項後段の規定に基づいて取得する求償権の消滅時効は、右行為をした時から進行するものと解すべきである。
民法配当異議
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和55(オ)351
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年5月29日 棄却
登載
民集 第38巻7号885頁
参照法条
民法442条2項,民法459条,民法501条
判示事項
一 保証人と債務者との間に成立した求償権につき約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約と民法五〇一条所定の代位の範囲 二 保証人と物上保証人との間に成立した民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約の第三者に対する効力
裁判要旨一 保証人と債務者との間に求償権について法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人及び当該物件の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき、右特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として、これを行使することができる。
二 保証人と物上保証人との間に民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、右特約の割合に応じて債権者が物上保証人に対して有していた抵当権等の担保権を代位行使することができる。
民法求償金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和41(オ)1088
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年9月29日 棄却
登載
民集 第21巻7号2034頁
参照法条
民法372条,民法351条,民法459条,民法462条
判示事項
物上保証の目的物件の第三取得者が弁済によつて取得する求償権の範囲
裁判要旨物上保証の目的物件の第三取得者が自己の出捐をもつて債権者に対し弁済した場合において、右第三取得者が有する求償権の範囲については、物上保証人に対する債務者の委任の有無によつて、民法第四五九条ないし第四六二条の規定が準用される。

条文原文

原文ママ
民法 第459条(委託を受けた保証人の求償権)
(委託を受けた保証人の求償権)
第四百五十九条保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
2第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。

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