求償金請求

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事件番号
昭和41(オ)1088
裁判年月日
昭和42年9月29日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第21巻7号2034頁
原審
東京高等裁判所
原審事件番号
昭和40(ネ)434

判示事項

物上保証の目的物件の第三取得者が弁済によつて取得する求償権の範囲

裁判要旨

物上保証の目的物件の第三取得者が自己の出捐をもつて債権者に対し弁済した場合において、右第三取得者が有する求償権の範囲については、物上保証人に対する債務者の委任の有無によつて、民法第四五九条〈委託を受けた保証人の求償権〉ないし第四六二条の規定が準用される。

参照法条

民法372条〈留置権等の規定の準用〉,民法351条〈物上保証人の求償権〉,民法459条〈委託を受けた保証人の求償権〉,民法462条〈委託を受けない保証人の求償権〉

この裁判例が参照する条文の解説

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