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保証債務/総則

総則の条文と、裁判所が付した判示事項から整理しています。

原文解釈このページは論点を軸に条文と判例を横断して整理したものです。論点の名称と構成は当サイトの整理であり、条文上の区分ではありません。リード文・要点・比較表も当サイトによる解釈です。条文原文と判例の判示事項・裁判要旨は転記です。

保証債務は、主たる債務者が履行しないときに保証人がその履行の責任を負う制度です。ここでは保証契約の成立要件、保証債務の範囲、保証人の抗弁権(催告・検索)、主債務者との関係、求償権など、保証に共通する基本ルールを整理しています。

総則
区分催告の抗弁検索の抗弁
普通の保証人あり(原則)あり(証明すれば)
連帯保証人なしなし
  • 催告の抗弁は、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又は行方が知れないときは主張できない(452条ただし書)
  • 検索の抗弁は、保証人が主たる債務者の資力と執行の容易性を証明した場合に限る(453条)
  • 保証人が要件を欠いても、債権者が保証人を指名した場合は交代請求の規定は適用されない(450条3項)
  • 主債務の履行状況の情報提供義務・期限の利益喪失の通知義務は、保証人が法人の場合は適用されない(458条の3第3項)
  • 保証契約は書面(電磁的記録を含む)でなければ効力を生じない(446条2項・3項)
1

総則

総則について、条文は何を定めているか。

第446条保証人の責任等書面がなければ保証契約は効力を生じない3項判例 28件
  • 主たる債務者が履行しないときに保証人が履行する責任を負う
  • 保証契約は書面でなければ効力を生じない
  • 電磁的記録でした保証契約も書面によるものとみなされる
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第447条保証債務の範囲保証の範囲は利息・違約金なども含む2項判例 5件
  • 保証債務は主たる債務の利息、違約金、損害賠償など従たるもの全てを含む
  • 保証人は自分の保証債務についてのみ違約金・損害賠償額を約定できる
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第448条保証人の負担と主たる債務の目的又は態様保証人の負担は主債務の限度に縮減される2項判例 6件
  • 保証人の負担が主債務より重いときは主債務の限度まで減縮される
  • 契約後に主債務の内容が重くなっても保証人の負担は増えない
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第449条取り消すことができる債務の保証取消しうる債務の保証は独立債務と推定1項判例なし
  • 制限行為能力による取消原因を知って保証したときが対象
  • 主債務の不履行・取消しの場合に同内容の独立債務を負ったと推定される
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第450条保証人の要件法定保証人は行為能力者かつ資力が必要3項・2号判例なし
  • 行為能力者であること、弁済の資力があることの2要件を満たす必要がある
  • 資力の要件を欠けば債権者は要件を満たす人への交代を請求できる
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第451条他の担保の供与要件を満たす保証人がいなければ他の担保でも可1項判例なし
  • 450条1項〈保証人の要件〉の要件を満たす保証人を立てられないときは他の担保で代替できる
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第452条催告の抗弁保証人はまず主債務者へ催告するよう求められる1項判例なし
  • 債権者が保証人に請求したとき、先に主債務者への催告を求められる
  • 主債務者が破産手続開始決定を受けたとき、又は行方不明のときは求められない
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第453条検索の抗弁資力と執行の容易性を証明すれば先に主債務者へ1項判例なし
  • 保証人が主債務者の資力と執行の容易性を証明したとき
  • 債権者はまず主債務者の財産に執行しなければならない
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第454条連帯保証の場合の特則連帯保証人には催告・検索の抗弁がない1項判例 2件
  • 主債務者と連帯して債務を負担した保証人は前2条〈解釈の基準〉の権利を持たない
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第455条催告の抗弁及び検索の抗弁の効果催告・検索を怠ると保証人はその分免れる1項判例なし
  • 保証人の請求・証明があったのに債権者が催告・執行を怠った場合
  • 直ちに催告・執行していれば得られた限度で保証人は義務を免れる
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第456条数人の保証人がある場合複数の保証人がいても分別の利益の扱いは同じ1項判例なし
  • 数人の保証人が別々の行為で債務を負担した場合も427条〈分割債権及び分割債務〉が適用される
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第457条主たる債務者について生じた事由の効力主債務者に生じた時効の完成猶予等は保証人にも及ぶ3項判例 2件
  • 主債務者への履行請求等による時効の完成猶予・更新は保証人にも効力が及ぶ
  • 保証人は主債務者の抗弁を債権者に対抗できる
  • 主債務者が相殺権・取消権・解除権を持つ限度で保証人は履行を拒める
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第458条連帯保証人について生じた事由の効力連帯保証人に生じた事由は438条〈連帯債務者の一人との間の更改〉等を準用1項判例 6件
  • 438条〈連帯債務者の一人との間の更改〉、439条1項〈連帯債務者の一人による相殺等〉、440条〈連帯債務者の一人との間の混同〉、441条〈相対的効力の原則〉の規定が連帯保証人に準用される
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第458_2条主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務委託を受けた保証人は履行状況を照会できる1項判例なし
  • 保証人の請求があれば債権者は遅滞なく情報提供義務を負う
  • 元本・利息・違約金等の不履行の有無や残額、弁済期到来分が対象
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第458_3条主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務主債務者の期限の利益喪失は2箇月以内に通知3項判例なし
  • 期限の利益喪失を知った時から2箇月以内に保証人へ通知する義務がある
  • 通知を怠ると喪失時から通知までの遅延損害金は請求できない
  • 保証人が法人の場合はこの規定は適用されない
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第459条委託を受けた保証人の求償権委託を受けた保証人は支出額を求償できる2項判例 7件
  • 主債務者の委託を受けて弁済等をした保証人は支出した財産の額を求償できる
  • 消滅した主債務額を超える支出は消滅した額が求償の上限になる
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第459_2条委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権弁済期前の代位弁済は当時の利益の限度で求償3項判例なし
  • 弁済期前に弁済等をしたときは主債務者が当時受けた利益の限度で求償できる
  • 求償は弁済期以後の法定利息や避けられなかった損害も含む
  • 求償権は主債務の弁済期以後でなければ行使できない
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第460条委託を受けた保証人の事前の求償権委託を受けた保証人は事前に求償できる場合がある1項・3号判例 6件
  • 主債務者が破産手続開始決定を受け、債権者が配当に加入しないとき
  • 債務が弁済期にあるとき(保証後に許与された期限は対抗できない)
  • 保証人が過失なく弁済すべき旨の裁判の言渡しを受けたとき
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第461条主たる債務者が保証人に対して償還をする場合主債務者は担保提供や免責で対応できる2項判例 2件
  • 460条〈委託を受けた保証人の事前の求償権〉により償還する場合、全部の弁済がない間は保証人に担保提供等を請求できる
  • 主債務者は供託・担保提供・免責取得により償還義務を免れられる
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第462条委託を受けない保証人の求償権委託のない保証人の求償は限定的3項判例 2件
  • 委託なく保証した者は459条の2第1項〈委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権〉に準じて求償できる
  • 主債務者の意思に反した保証は現に利益がある限度でのみ求償できる
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論

主要な論点と判例

原文ママ

論点の見出しと結論は、裁判所が付した判示事項・裁判要旨をそのまま転記しています。文中の〈 〉内は条文の見出しを当サイトが補ったものです。

論点1第446条民法

国民金融公庫の代理貸付に関する代理業務契約書八条〈成年被後見人及び成年後見人〉の意義

裁判要旨国民金融公庫の代理貸付に関する代理業務契約書八条〈成年被後見人及び成年後見人〉の規定は、国民金融公庫の代理貸付金債権の五〇パーセントについてのみ受託金融機関の保証責任を定めたものであつて、一〇〇パーセントの保証責任を定めたものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和62年7月10日 昭和60(オ)149
登載
集民 第151号409頁
参照法条
民法446条,国民金融公庫法4条
論点2第446条民法

クラブのホステスが顧客の飲食代金債務についてした保証契約が公序良俗に反するものとはいえないとされた事例

裁判要旨クラブのホステスが顧客の当該クラブに対する飲食代金債務についてした保証契約は、ホステスにおいて自己独自の客としての当該顧客との関係の維持継続を図ることによりクラブから支給される報酬以外の特別の利益を得ることを目的として任意に締結したと認められるなど原判示のような事情がある場合には、公序良俗に反するものとはいえない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和61年11月20日 昭和60(オ)356
登載
集民 第149号151頁
参照法条
民法90条,民法446条
論点3第446条民法

手形に保証の趣旨で裏書をした場合に原因債務についての民事保証を推認することの可否

裁判要旨金銭を借用するにあたり、借主甲が、借受金の弁済確保のため甲の振り出す約束手形になんぴとか確実な保証人の裏書をもらつてくるよう貸主乙から要求されたため、丙に依頼して右手形に丙の裏書を受けたうえ、これを乙に手交して金銭の貸渡しを受けたという事実関係があるだけでは、右手形が金融を得るために用いられることを丙において認識していた場合であつても、丙が手形振出の原因となつた甲乙間の消費貸借上の債務を保証したものと推認することはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和52年11月15日 昭和51(オ)1187
登載
民集 第31巻6号900頁
参照法条
民訴法185条,民法446条,手形法15条,手形法77条
論点4第446条民法

継続的保証契約に基づく保証人に対する債務履行の請求が許されないとされた事例

裁判要旨期間の定めのない継続的保証契約の締結後、三年余を経、主債務者の経営状態が悪化し、その所有の担保物件も他に売却されたのちに、金融機関である債権者が、保証人の意向を打診しないで、債務者に対し新たな貸付をしたなど判示の事情がある場合には、債権者が保証人に対し右貸付について保証債務の履行を求めるのは、信義則に反し権利の濫用であつて許されない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年3月1日 昭和47(オ)554
登載
集民 第108号265頁
参照法条
民法1条,民法446条
論点5第446条民法

破産者がした債務の弁済が否認され給付したものが破産財団に復帰した場合と連帯保証債務

裁判要旨破産者がした債務の弁済が破産管財人により否認され、その給付したものが破産財団に復帰したときは、さきにいつたん消滅した連帯保証債務は、当然復活する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年11月22日 昭和48(オ)726
登載
民集 第27巻10号1435頁
参照法条
破産法72条,破産法77条1項,破産法79条,民法446条,民法458条
論点6第446条民法

請負契約の合意解除にあたり請負人が注文主に対し前払金返還債務を負担することを約した場合と請負人の保証人の責任

裁判要旨請負契約が合意解除され、その際請負人が注文主に対し請負契約上前払すべきものと定められた金額の範囲内で前払金返還債務を負担することを約した場合において、右合意解除が請負人の債務不履行に基づくものであり、かつ、右約定の債務が実質的にみて解除権の行使による解除によって負担すべき請負人の前払金返還債務より重いものではないと認められるときは、請負人の保証人は、特段の事情のないかぎり、右約定の債務についてもその責に任ずるものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和47年3月23日 昭和46(オ)126
登載
民集 第26巻2号274頁
参照法条
民法446条,民法447条,民法545条,民法632条
論点7第446条民法

一、主たる債務の短期消滅時効期間が民法一七四条ノ二の規定により一〇年に延長された場合の保証人の債務の消滅時効期間
二、信用保証協会信用保証委託約款の解釈につき違法があるとされた事例

裁判要旨一、民法一七四条ノ二の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が一〇年に延長されるときは、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく一〇年に変ずるものと解すべきである。
二、(省略)
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和46年7月23日 昭和45(オ)622
登載
集民 第103号457頁
参照法条
民法174条ノ2,民法457条,民法446条,民訴法395条
論点8第446条民法

手形金債務の支払につき手形外の保証契約が締結されている場合と裏書によつて手形債権を取得した者の保証人に対する履行請求

裁判要旨約束手形の振出人のため手形金債務の支払につき受取人との間で手形外の保証契約が締結されている場合には、裏書によつて手形債権を取得した者は、これとともに保証債権を取得し、かつ、その取得につき対抗要件を具備することなく、保証人に対し保証債務の履行を求めることができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和45年4月21日 昭和44(オ)188
登載
民集 第24巻4号283頁
参照法条
民法446条,民法467条,手形法14条,手形法32条
論点9第446条民法

共同保証人の一人に対する債務の免除は他の保証人に効果を及ぼすか

裁判要旨共同保証人の一人に対する債務の免除は、他の保証人に効果を及ぼさない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月15日 昭和41(オ)1373
登載
民集 第22巻12号2649頁
参照法条
民法437条,民法446条,民法458条
論点10第446条民法

売買契約の解除による買主の損害賠償債務と保証人の責任

裁判要旨売買契約における買主の代金債務についての保証人の責任は、とくに反対の意思表示のないかぎり、売買契約が代金債務の不履行により解除された場合における買主の損害賠償債務についても及ぶものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和43年11月15日 昭和43(オ)790
登載
集民 第93号319頁
参照法条
民法446条,民法447条,民法545条
論点11第446条民法

売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任。

裁判要旨特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ずるものと解するのが相当である。
裁判
最高裁判所大法廷 昭和40年6月30日 昭和38(オ)1294
登載
民集 第19巻4号1143頁
参照法条
民法446条,民法447条,民法545条
論点12第446条民法

継続的保証契約と保証人の解約告知権。

裁判要旨与信契約および継続的保証契約において極度額、責任限度額および期間の定めがない場合には、保証人は、取引慣行ならびに信義則に照らして相当と認められる期間が経過した後は、保証契約の解約告知権を取得するものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和38年9月6日 昭和37(オ)1260
登載
集民 第67号537頁
参照法条
民法446条,民法540条
論点13第446条民法

手形の裏書交付と原因債務についての保証契約の成否。

裁判要旨手形の裏書交付があつたからといつて、原因関係たる貸金債務の保証若しくは連帯保証契約を締結する意思を表示したものと解することはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月8日 昭和37(オ)1032
登載
集民 第68号293頁
参照法条
手形法11条,民法446条
論点14第446条民法

一 会社の目的の範囲内の行為と認めるべき一事例
二 土地賃貸借契約における保証人の義務の範囲

裁判要旨一 定款所定の目的が「一、一般木工品の製造、二、船舶用器具の製造、三、埋木の発掘並に加工、四、和用家具類の製造並に販売、五、生糸の製造並に加工販売、六、統制外物資の斡旋、七、関係事業に対する投資、八、前各号に附帯する一切の事業」である株式会社が、他人の借地契約上の債務について連帯保証契約をすることは、特段の反証のない限り、会社の目的遂行に必要な事項であつて、会社の目的の範囲内に属する行為と認めるべきである。
二 土地賃借人のため保証契約をなした者は、当時の賃料が1ケ月二五〇円であつても、賃貸借終了後の該土地の一ケ月の賃料相当の損害金が三、〇〇〇であるときは、その額について支払義務を免れるものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和30年10月28日 昭和28(オ)1158
登載
民集 第9巻11号1748頁
参照法条
民法43条,民法446条,民法447条
論点15第446条民法

一 特定物の売買においてその物が引渡前空襲により滅失した場合と代金債務支払のために振り出された手形債権の効力
二 手形振出人に対し手形債務の確認とその手形債務を保証する目的でした手形裏書人に対しその債務について給付の判決を求めることの可否

裁判要旨一 特定物の売買においては、その物が引渡前空襲により滅失したとしても、売主の代金債権が消滅する理由がなく、従つてこれにより、その代金支払のために振り出された手形の振出が原因を欠くに至つたものとはいえない。
二 手形の裏書人が振出人の手形債務を保証する目的で裏書をした場合においても、裏書人の債務と振出人の債務とは別個の債務であるから手形債権者が振出人に対して、単に手形債権の確認判決を求め、また裏書人に対しては、手形債務についての給付の判決を求めてもなんら差支えない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和24年5月31日 昭和23(オ)150
登載
民集 第3巻6号226頁
参照法条
民法534条,民法446条,手形法11条
論点16第446条民法

期間の定めのある建物賃貸借契約の更新と保証人の責任

裁判要旨期間の定めのある建物の賃貸借においで、賃借人のために保証人が賃貸人と保証契約を締結した場合には、反対の趣旨をうかがわせるような特段の事情のない限り、保証人が更新後の賃貸借から生ずる賃借人の債務についても保証の責めを負う趣旨で合意がされたものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成9年11月13日 平成6(オ)1883
登載
集民 第186号105頁
参照法条
民法446条,民法619条2項,借地借家法26条
論点17第446条民法

金融機関が信用保証協会との間の信用保証取引に関する約定中のいわゆる旧債振替禁止条項に違反した場合における保証債務の消滅の範囲

裁判要旨金融機関が、信用保証協会の保証に係る中小企業者等に対する貸付金の一部について、信用保証協会との間の信用保証取引に関する約定中のいわゆる旧債振替禁止条項に違反してこれを既存の債権の回収に充てた場合には、残額部分の貸付金では中小企業者等が融資を受けた目的を達成することができないなど、信用保証制度の趣旨・目的に照らして保証債務の全部について免責を認めるのを相当とする特段の事情がある場合を除き、当該違反部分のみについて保証債務の消滅の効果が生ずる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成9年10月31日 平成8(オ)1939
登載
民集 第51巻9号4004頁
参照法条
民法91条,民法446条,民法459条,信用保証協会法1条,信用保証協会法20条
論点18第446条民法

根保証契約の保証の限度額が明示されなかった場合に右限度額が同時に設定された根抵当権の極度額と同額であり両者が併せて右同額の範囲内で債務の支払を保証又は担保するものとされた事例

裁判要旨信用組合取引約定により負担する現在及び将来の債務の支払を確保するため根保証契約と根抵当権設定契約が同一の当事者間で同時に締結された場合に、根保証契約の保証の限度額が明示されなかったとしても、根抵当権の極度額が債務の額を具体的に想定した上でその範囲内で抵当不動産の担保価値を把握すれば足りるとして定められたなど判示の事実関係の下においては、右根保証契約の保証の限度額は右根抵当権の極度額と同額であり、かつ、両者は併せて右同額の範囲内で債務の支払を保証又は担保するものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成6年12月6日 平成4(オ)2051
登載
集民 第173号441頁
参照法条
民法446条
論点19第446条民法

手形に保証の趣旨で裏書をした者が原因債務につき保証をしたものと推認するのが相当とされた事例

裁判要旨甲が乙から三回にわたって金銭を借り受けた場合に、丙が、乙とは旧知の仲で右貸借の紹介老でもあり、その貸借の都度、甲に同行して乙と直接会い、その場において、乙の求めに応じ、甲振出の約束手形に保証の趣旨で裏書をして乙に交付し、甲の支払拒絶後は、右三回目の貸金の弁済を求める乙の強い意向に沿う行動をとるなど判示の事情があるときは、丙は、他に特段の事情がない限り、乙に対し、右三回目の貸金債務につき保証をしたものと推認するのが相当である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成2年9月27日 昭和63(オ)1570
登載
民集 第44巻6号1007頁
参照法条
民法446条,手形法15条,手形法77条,民訴法185条
論点20第446条民法

1 信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結されて融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例
2 金融機関による融資の主債務者が反社会的勢力であったときにおける信用保証協会と金融機関との間の信用保証に関する基本契約に定められた保証債務の免責条項にいう「保証契約に違反したとき」に当たる場合

裁判要旨1 信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が反社会的勢力であることが判明した場合において,上記保証契約の当事者がそれぞれの業務に照らし,上記の場合が生じ得ることを想定でき,その場合に信用保証協会が保証債務を履行しない旨をあらかじめ定めるなどの対応を採ることも可能であったにもかかわらず,上記当事者間の信用保証に関する基本契約及び上記保証契約等にその場合の取扱いについての定めが置かれていないなど判示の事情の下では,主債務者が反社会的勢力でないことという信用保証協会の動機は,明示又は黙示に表示されていたとしても,当事者の意思解釈上,上記保証契約の内容となっていたとは認められず,信用保証協会の上記保証契約の意思表示に要素の錯誤はない。
2 金融機関が,主債務者が反社会的勢力であるか否かについて相当な調査をすべきであるという信用保証協会との間の信用保証に関する基本契約上の付随義務に違反して,その結果,反社会的勢力を主債務者とする融資について保証契約が締結された場合には,上記基本契約に定められた保証債務の免責条項にいう金融機関が「保証契約に違反したとき」に当たる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成28年1月12日 平成26(受)1351
登載
民集 第70巻1号1頁
参照法条
(1,2につき)民法446条 (1につき)民法95条 (2につき)民法91条,信用保証協会法1条
論点21第446条民法

信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が中小企業者の実体を有しないことが判明した場合において,信用保証協会の保証契約の意思表示に要素の錯誤がないとされた事例

裁判要旨信用保証協会と金融機関との間で保証契約が締結され融資が実行された後に主債務者が中小企業者の実体を有しないことが判明した場合において,上記保証契約の当事者がそれぞれの業務に照らし,上記の場合が生じ得ることを想定でき,その場合に信用保証協会が保証債務を履行しない旨をあらかじめ定めるなどの対応を採ることも可能であったにもかかわらず,上記当事者間の信用保証に関する基本契約及び上記保証契約等にその場合の取扱いについての定めが置かれていないなど判示の事情の下では,主債務者が中小企業者の実体を有することという信用保証協会の動機は,それが表示されていたとしても,当事者の意思解釈上,上記保証契約の内容となっていたとは認められず,信用保証協会の上記保証契約の意思表示に要素の錯誤はない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成28年12月19日 平成27(受)1394
登載
集民 第254号105頁
参照法条
民法95条,民法446条
論点22第446条民法

保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合における主たる債務の消滅時効の中断

裁判要旨保証人が主たる債務を相続したことを知りながら保証債務の弁済をした場合,当該弁済は,特段の事情のない限り,主たる債務者による承認として当該主たる債務の消滅時効を中断する効力を有する。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成25年9月13日 平成23(受)2543
登載
民集 第67巻6号1356頁
参照法条
民法147条3号,民法446条
論点23第446条民法

根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債務に係る債権の譲渡が元本確定期日前にされた場合に譲受人が保証債務の履行を求めることの可否

裁判要旨根保証契約の主たる債務の範囲に含まれる債務に係る債権を譲り受けた者は,その譲渡が当該根保証契約に定める元本確定期日前にされた場合であっても,当該根保証契約の当事者間において上記債権の譲受人の請求を妨げるような別段の合意がない限り,保証人に対し,保証債務の履行を求めることができる。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年12月14日 平成23(受)1833
登載
民集 第66巻12号3559頁
参照法条
民法446条1項,民法465条の2第1項,民法466条1項
論点24第446条民法

A社の財務部門を法人化して設立され,A社を中核とするグループに属するX社が,上記グループに属するB社に金員を貸し付け,B社の代表取締役であるYがこの貸付けに係るB社の借入金債務を保証した場合において,B社が既に事業を停止している状況下で,X社がYに対して保証債務の履行を請求することが権利の濫用に当たるとされた事例

裁判要旨A社の財務部門を法人化して設立され,A社を中核とするグループに属するX社が,上記グループに属するB社に金員を貸し付け,B社の代表取締役であるYがこの貸付けに係るB社の借入金債務を保証した場合において,B社が既に事業を停止している状況下で,X社がYに対して保証債務の履行を請求することは,次の(1)〜(5)など判示の事情の下においては,権利の濫用に当たる。
(1) B社は,A社と代表取締役を共通にするC社の支店を法人化し,上記グループに属するD社が全額出資して設立された会社であり,その設立後は,上記グループに属するE社がB社の資金を掌握するなどして,上記グループに属する各社が,B社との間で締結した経営顧問契約等の各契約に基づき,B社の売上げから顧問料等の名目により確実に収入を得ることができる体制が周到に築かれていた。
(2) B社は,その業務遂行に関し代表取締役にはほとんど裁量の余地がなく,資金繰りを含め経営判断は,A社の代表取締役等に依存し,その指示に従わざるを得ない経営体制にあった。
(3) Yは,上記支店でアルバイトとして勤務を始め,B社が設立された際に同社の正社員となり,わずか数か月後にB社の代表取締役に就任したものの,B社の設立の前後を通じてその勤務場所や勤務実態等に格別の変化はなく,上記(2)のB社の経営体制の下にあっては,単なる従業員とほとんど異ならない立場にあった。
(4) Yは,近い将来B社の資金繰りが行き詰まるおそれがある状況の下で,強く働きかけられてB社の代表取締役に就任し,就任後間もなくしてB社の資金繰りが行き詰まるや,A社の代表取締役が全株式を保有するX社からB社が融資を受け,この融資に係る債務を保証するよう指示されたものであり,これを拒むことは事実上困難であった。
(5) 上記貸付けにおいては,利息制限法所定の制限利率を超える利率による利息及び損害金の約定がされていた。
(補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成22年1月29日 平成19(受)2065
登載
集民 第233号33頁
参照法条
民法1条3項,民法446条
論点25第446条民法

信用保証協会を債権者とし被担保債権の範囲を保証委託取引により生ずる債権として設定された根抵当権の被担保債権に,信用保証協会の根抵当債務者に対する保証債権は含まれるか

裁判要旨信用保証協会を債権者とし被担保債権の範囲を保証委託取引により生ずる債権として設定された根抵当権の被担保債権に,信用保証協会の根抵当債務者に対する保証債権は含まれない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成19年7月5日 平成18(受)597
登載
集民 第225号1頁
参照法条
民法398条の2第2項,民法446条,民法643条,信用保証協会法20条1項
論点26第446条民法

破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人が主債務の消滅時効を援用することの可否

裁判要旨破産終結決定がされて法人格が消滅した会社を主債務者とする保証人は,主債務についての消滅時効が会社の法人格の消滅後に完成したことを主張してこれを援用することはできない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成15年3月14日 平成13(受)751
登載
民集 第57巻3号286頁
参照法条
民法145条,民法166条,民法446条,破産法4条,破産法282条
論点27第446条民法

商品代金の立替払契約に基づく債務の保証人の意思表示に要素の錯誤があるとされた事例

裁判要旨特定の商品の代金について立替払契約が締結され,同契約に基づく債務について保証契約が締結された場合において,立替払契約は商品の売買契約が存在しないいわゆる空クレジット契約であって,保証人は,保証契約を締結した際,そのことを知らなかったなど判示の事実関係の下においては,保証人の意思表示には法律行為の要素に錯誤がある。
裁判
最高裁判所第一小法廷 平成14年7月11日 平成11(受)602
登載
集民 第206号707頁
参照法条
民法95条,民法446条
論点28第446条民法

破産免責の効力の及ぶ債務の保証人とその債権の消滅時効の援用

裁判要旨主債務者である破産者が免責決定を受けた場合に、免責決定の効力の及ぶ債務の保証人は、その債権についての消滅時効を援用することができない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成11年11月9日 平成9(オ)426
登載
民集 第53巻8号1403頁
参照法条
民法145条,民法166条1項,民法446条,破産法366条ノ12,破産法366条ノ13
論点29第447条民法

手形取引約定に基づく手形貸付額が与信限度額を超過した場合と保証人の責任。

裁判要旨取引元本極度額の定めのある手形取引約定について根保証をしている場合には、手形貸付額が右極度額を超えるに至つても、右極度額の範囲内で保証の責を負うものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月15日 昭和35(オ)1106
登載
集民 第68号355頁
参照法条
民法447条
論点30第448条民法

保証人敗訴の判決確定後に主債務者勝訴の判決が確定した場合と保証人敗訴の確定判決に対する請求異議

裁判要旨債権者から保証人に対する保証債務履行請求訴訟における保証人敗訴の判決が確定した後に債権者から主債務者に対する主債務履行請求訴訟における主債務者勝訴の判決が確定しても、主債務者勝訴の判決が保証債務履行請求訴訟の事実審口頭弁論終結の時までに生じた事由に基づいてされているときは、保証人は、右の主債務者勝訴の確定判決を保証人敗訴の確定判決に対する請求異議の事由にすることはできない。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和51年10月21日 昭和49(オ)937
登載
民集 第30巻9号903頁
参照法条
民訴法199条1項,民訴法201条1項,民訴法545条,民法448条
論点31第448条民法

連帯保証人が付従性を有しない独立の債務を負担するに至つたと認められる事例

裁判要旨債権者が、主たる債務者に対しては債務の一部を免除したが、連帯保証人に対しては債務全額を取り立てる旨の意思表示をなし、連帯保証人がこれを承諾したときは、連帯保証人は、債権者に対し右免除部分については付従性を有しない独立の債務を負担するに至つたものというべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和46年10月26日 昭和46(オ)328
登載
民集 第25巻7号1019頁
参照法条
民法448条
論点32第448条民法

保証人が主債務の消滅時効を援用することが許されないとされた事例

裁判要旨主債務の消滅時効完成後に、主債務者が当該債務を承認し、保証人が、主債務者の債務承認を知つて保証債務を承認した場合には、保証人がその後主債務の消滅時効を援用することは許されない(昭和三七年(オ)第一三一六号同四一年四月二〇日大法廷判決、民集二〇巻四号七〇二頁参照)。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和44年3月20日 昭和43(オ)297
登載
集民 第94号613頁
参照法条
民法146条,民法448条
論点33第448条民法

無権代理人から代理行為の相手方に対し代理権の不存在を主張することが信義則上許されないとされた事例

裁判要旨他人の代理人と称して、金銭消費貸借契約を締結するとともに、みずからその他人のため連帯保証契約を締結した者が、債権者の提起した右連帯保証債務の履行を求める訴訟において、代理権の不存在を主張して連帯保証債務の成立を否定することは、特別の事情のないかぎり、信義則上許されない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年11月18日 昭和39(オ)347
登載
民集 第20巻9号1845頁
参照法条
民法1条,民法117条,民法448条
論点34第448条民法

主債務者の有する引換給付の抗弁権と連帯保証人による引換給付の抗弁の主張の可否。

裁判要旨主債務者が債務者の金員支払請求に対し右金員の支払確保のために振り出された手形の返還との引換給付の抗弁権を有する場合には、連帯保証人は、右債権者の金員支払請求に対し、自己あてに手形を交付すべき旨の引換給付の抗弁を主張することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和40年9月21日 昭和39(オ)372
登載
民集 第19巻6号1542頁
参照法条
民法448条,民法458条,民法533条,手形法2篇
論点35第448条民法

融資契約に定められた限度をこえて貸付が行われたのち一部弁済があつた場合と保証人の責任。

裁判要旨融資契約で定められた貸付限度をこえる金額の貸付が行われ、のち一部弁済があつた場合は、該弁済が融資契約による限度内の元金に充当されたのか、それをこえる元金に充当されたのかを確定しないかぎり、融資契約についての保証人の責任の範囲を判定しえないと解すべきである。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和39年4月17日 昭和38(オ)671
登載
集民 第73号239頁
参照法条
民法448条,民法490条
論点36第454条民法

いわゆる継続的保証契約に基づく連帯保証人に対する請求を一部認容した前訴判決が金額的な有限責任を定めた趣旨であるとされた事例

裁判要旨いわゆる継続的保証契約に基づく連帯保証人に対する請求について、身元保証に関する法律五条〈未成年者の法律行為〉の規定を類推適用して主債務額のうち一定限度の金額の支払を命じた本件前訴判決は、保証債務の額を減縮したものではなく、金額的な有限責任を定めた趣旨と解するのが相当である。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年11月6日 昭和50(オ)2
登載
集民 第116号449頁
参照法条
民法454条,身元保証に関する法律5条
論点37第454条民法

自己の信用を利用させる意味で約束手形の共同振出人となつた事実と連帯保証債務負担の意思の推認。

裁判要旨金員を借り受けるにつき自己の信用を利用させる意味で他人と共同して約束手形を振出した事実があるからといつて、その他人に対し、右金員借受につき連帯保証債務を負担すべきことを諾約し、その意思を自己に代つて表示する権限を与えたものと推認しなければならないものではない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年9月9日 昭和32(オ)1084
登載
民集 第14巻11号2114頁
参照法条
手形法75条,民法454条
論点38第457条民法

主たる債務の短期消滅時効期間が民法第一七四条ノ二の規定により一〇年に延長された場合の保証人の債務の消滅時効期間

裁判要旨民法第一七四条ノ二の規定によつて主たる債務者の債務の短期消滅時効期間が一〇年に延長されるときは、これに応じて保証人の債務の消滅時効期間も同じく一〇年に変ずるものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和43年10月17日 昭和43(オ)519
登載
集民 第92号601頁
参照法条
民法174条ノ2,民法457条
論点39第458条民法

主たる債務が手形債務である連帯保証人に対する裁判上の請求と手形債務の消滅時効の中断

裁判要旨手形債務を主たる債務として手形外の連帯保証契約が締結されている場合において、連帯保証人に対し裁判上の請求がされたときは、手形債務についても消滅時効が中断する。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和48年9月7日 昭和46(オ)774
登載
集民 第110号13頁
参照法条
民法147条1号,民法149条,民法434条,民法458条,手形法71条
論点40第458条民法

協同組合連合会の貸付要領に関する通達に反する連帯保証契約の効力

裁判要旨青森県B協同組合連合会が県下各市町村E協同組合に対して発した貸付要領に関する通達に反してなされた連帯保障契約は無効でない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和37年1月16日 昭和34(オ)894
登載
集民 第58号85頁
参照法条
民法458条
論点41第458条民法

連帯保証債務の物上保証人に対する抵当権の実行と主債務の消滅時効の中断

裁判要旨甲の債務者乙の連帯保証人である丙の債務を担保するため、丁が物上保証人となった場合において、甲が丁に対して競売を申し立て、その手続が進行することは、乙の主債務の消滅時効の中断事由に該当しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成8年9月27日 平成7(オ)1914
登載
民集 第50巻8号2395頁
参照法条
民法147条,民法148条,民法149条,民法153条,民法155条,民法434条,民法458条,民事執行法45条2項,民事執行法188条
論点42第459条民法

主たる債務者に対しいわゆる事前求償権を取得した保証人が主たる債務の弁済等により取得する求償権の消滅時効の起算点

裁判要旨主たる債務者から委託を受けた保証人が、主たる債務者に対し、民法四五九条一項〈委託を受けた保証人の求償権〉前段若しくは同法四六〇条の規定又は主たる債務者との合意に基づき、いわゆる事前求償権を取得した場合であつても、右保証人が弁済その他自己の出捐をもつて主たる債務を消滅させるべき行為をしたことにより同法四五九条一項後段の規定に基づいて取得する求償権の消滅時効は、右行為をした時から進行するものと解すべきである。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和60年2月12日 昭和59(オ)885
登載
民集 第39巻1号89頁
参照法条
民法166条1項,民法459条1項,民法460条
論点43第459条民法

一 保証人と債務者との間に成立した求償権につき約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約と民法五〇一条所定の代位の範囲
二 保証人と物上保証人との間に成立した民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約の第三者に対する効力

裁判要旨一 保証人と債務者との間に求償権について法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人及び当該物件の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき、右特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として、これを行使することができる。
二 保証人と物上保証人との間に民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、右特約の割合に応じて債権者が物上保証人に対して有していた抵当権等の担保権を代位行使することができる。
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和59年5月29日 昭和55(オ)351
登載
民集 第38巻7号885頁
参照法条
民法442条2項,民法459条,民法501条
論点44第459条民法

一 保証人と債務者との間に成立した求償権につき約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約と民法五〇一条所定の代位の範囲
二 保証人と物上保証人との間に成立した民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約の第三者に対する効力

裁判要旨一 保証人と債務者との間に求償権について法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人及び当該物件の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき、右特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として、これを行使することができる。
二 保証人と物上保証人との間に民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、右特約の割合に応じて債権者が物上保証人に対して有していた抵当権等の担保権を代位行使することができる。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和59年11月16日 昭和54(オ)448
登載
集民 第143号165頁
参照法条
民法442条2項,民法459条,民法501条
論点45第459条民法

一 保証人と債務者との間に成立した求償権につき約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約と民法五〇一条所定の代位の範囲
二 保証人と物上保証人との間に成立した民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約の第三者に対する効力

裁判要旨一 保証人と債務者との間に求償権について法定利息と異なる約定利率による遅延損害金を支払う旨の特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人及び当該物件の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、債権者の有していた債権及び担保権につき、右特約に基づく遅延損害金を含む求償権の総額を上限として、これを行使することができる。
二 保証人と物上保証人との間に民法五〇一条但書五号所定の代位の割合と異なる特約がある場合には、代位弁済をした右保証人は、物上保証人の後順位担保権者等の利害関係人に対する関係において、右特約の割合に応じて債権者が物上保証人に対して有していた抵当権等の担保権を代位行使することができる。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和59年10月4日 昭和55(オ)252
登載
集民 第143号1頁
参照法条
民法442条2項,民法459条,民法501条
論点46第459条民法

物上保証の目的物件の第三取得者が弁済によつて取得する求償権の範囲

裁判要旨物上保証の目的物件の第三取得者が自己の出捐をもつて債権者に対し弁済した場合において、右第三取得者が有する求償権の範囲については、物上保証人に対する債務者の委任の有無によつて、民法第四五九条〈委託を受けた保証人の求償権〉ないし第四六二条〈委託を受けない保証人の求償権〉の規定が準用される。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和42年9月29日 昭和41(オ)1088
登載
民集 第21巻7号2034頁
参照法条
民法372条,民法351条,民法459条,民法462条
論点47第459条民法

事前求償権を被保全債権とする仮差押えと事後求償権の消滅時効の中断

裁判要旨事前求償権を被保全債権とする仮差押えは,事後求償権の消滅時効をも中断する効力を有する。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成27年2月17日 平成24(受)1831
登載
民集 第69巻1号1頁
参照法条
民法147条2号,民法154条,民法459条1項,民法460条
論点48第460条民法

保証人が民法四六〇条に基づいて主たる債務者に対して取得するいわゆる事前求償権を自働債権とする相殺の可否

裁判要旨保証人が民法四六〇条に基づいて主たる債務者に対して取得するいわゆる事前求償権は、これを自働債権として相殺の用に供しえない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和58年12月19日 昭和55(オ)909
登載
集民 第140号663頁
参照法条
民法460条,民法461条1項,民法505条1項
論点49第460条民法

形式上の主債務者に対する連帯保証人の求償権が否定された事例

裁判要旨甲が、実質上の借主乙、その連帯保証人丙のために名義を貸して形式上の借主となつた等判示の事情のもとにおいて、丙は、甲に対し、民法第四六〇条第二号〈委託を受けた保証人の事前の求償権 債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。〉所定の求償権を有しない。
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和41年1月28日 昭和40(オ)986
登載
集民 第82号197頁
参照法条
民法460条2号
論点50第460条民法

保証人の求償権を担保する根抵当権の民法第四六〇条第二号の場合における効力。

裁判要旨主たる債務者の委託を受けた保証人が将来免責行為をしたときに取得すべき求償権を担保する為に、主債務の額を極度額とする根抵当権が設定されていた場合、その保証人は、主債務の弁済期の到来後は、まだ免責行為をしてなくても、先順位抵当権による競売手続において極度額まで配当要求をなし得る。
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和34年6月25日 昭和32(オ)420
登載
民集 第13巻6号810頁
参照法条
民法369条1項,民法460条2号本文,民法461条2項
論点51第460条民法

物上保証人と求償権の事前行使の可否

裁判要旨物上保証人は、被担保債権の弁済期が到来しても、あらかじめ求償権を行使することはできない。
裁判
最高裁判所第三小法廷 平成2年12月18日 平成2(オ)801
登載
民集 第44巻9号1686頁
参照法条
民法351条,民法372条,民法460条
論点52第462条民法

1 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権の破産債権該当性
2 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合に保証人が取得する求償権を自働債権とする相殺の可否

裁判要旨1 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合において,保証人が主たる債務者である破産者に対して取得する求償権は,破産債権である。
2 保証人が主たる債務者の破産手続開始前にその委託を受けないで締結した保証契約に基づき同手続開始後に弁済をした場合において,保証人が取得する求償権を自働債権とし,主たる債務者である破産者が保証人に対して有する債権を受働債権とする相殺は,破産法72条1項1号の類推適用により許されない。
(1,2につき補足意見がある。)
裁判
最高裁判所第二小法廷 平成24年5月28日 平成21(受)1567
登載
民集 第66巻7号3123頁
参照法条
(1,2につき)民法462条,破産法2条5項 (2につき)破産法67条1項,破産法72条1項1号
原

条文原文

原文ママ

e-Gov法令検索から取得した原文を、号・イロハまで省略せずに掲載しています。

民法 第446条(保証人の責任等) 詳細ページ
(保証人の責任等)
第四百四十六条保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
民法 第447条(保証債務の範囲) 詳細ページ
(保証債務の範囲)
第四百四十七条保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
民法 第448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様) 詳細ページ
(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
第四百四十八条保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
2主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。
民法 第449条(取り消すことができる債務の保証) 詳細ページ
(取り消すことができる債務の保証)
第四百四十九条行為能力の制限によって取り消すことができる債務を保証した者は、保証契約の時においてその取消しの原因を知っていたときは、主たる債務の不履行の場合又はその債務の取消しの場合においてこれと同一の目的を有する独立の債務を負担したものと推定する。
民法 第450条(保証人の要件) 詳細ページ
(保証人の要件)
第四百五十条債務者が保証人を立てる義務を負う場合には、その保証人は、次に掲げる要件を具備する者でなければならない。
一行為能力者であること。
二弁済をする資力を有すること。
2保証人が前項第二号に掲げる要件を欠くに至ったときは、債権者は、同項各号に掲げる要件を具備する者をもってこれに代えることを請求することができる。
3前二項の規定は、債権者が保証人を指名した場合には、適用しない。
民法 第451条(他の担保の供与) 詳細ページ
(他の担保の供与)
第四百五十一条債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
民法 第452条(催告の抗弁) 詳細ページ
(催告の抗弁)
第四百五十二条債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
民法 第453条(検索の抗弁) 詳細ページ
(検索の抗弁)
第四百五十三条債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
民法 第454条(連帯保証の場合の特則) 詳細ページ
(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。
民法 第455条(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果) 詳細ページ
(催告の抗弁及び検索の抗弁の効果)
第四百五十五条第四百五十二条又は第四百五十三条の規定により保証人の請求又は証明があったにもかかわらず、債権者が催告又は執行をすることを怠ったために主たる債務者から全部の弁済を得られなかったときは、保証人は、債権者が直ちに催告又は執行をすれば弁済を得ることができた限度において、その義務を免れる。
民法 第456条(数人の保証人がある場合) 詳細ページ
(数人の保証人がある場合)
第四百五十六条数人の保証人がある場合には、それらの保証人が各別の行為により債務を負担したときであっても、第四百二十七条の規定を適用する。
民法 第457条(主たる債務者について生じた事由の効力) 詳細ページ
(主たる債務者について生じた事由の効力)
第四百五十七条主たる債務者に対する履行の請求その他の事由による時効の完成猶予及び更新は、保証人に対しても、その効力を生ずる。
2保証人は、主たる債務者が主張することができる抗弁をもって債権者に対抗することができる。
3主たる債務者が債権者に対して相殺権、取消権又は解除権を有するときは、これらの権利の行使によって主たる債務者がその債務を免れるべき限度において、保証人は、債権者に対して債務の履行を拒むことができる。
民法 第458条(連帯保証人について生じた事由の効力) 詳細ページ
(連帯保証人について生じた事由の効力)
第四百五十八条第四百三十八条、第四百三十九条第一項、第四百四十条及び第四百四十一条の規定は、主たる債務者と連帯して債務を負担する保証人について生じた事由について準用する。
民法 第458_2条(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務) 詳細ページ
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。
民法 第458_3条(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務) 詳細ページ
(主たる債務者が期限の利益を喪失した場合における情報の提供義務)
第四百五十八条の三主たる債務者が期限の利益を有する場合において、その利益を喪失したときは、債権者は、保証人に対し、その利益の喪失を知った時から二箇月以内に、その旨を通知しなければならない。
2前項の期間内に同項の通知をしなかったときは、債権者は、保証人に対し、主たる債務者が期限の利益を喪失した時から同項の通知を現にするまでに生じた遅延損害金(期限の利益を喪失しなかったとしても生ずべきものを除く。)に係る保証債務の履行を請求することができない。
3前二項の規定は、保証人が法人である場合には、適用しない。
民法 第459条(委託を受けた保証人の求償権) 詳細ページ
(委託を受けた保証人の求償権)
第四百五十九条保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務者に代わって弁済その他自己の財産をもって債務を消滅させる行為(以下「債務の消滅行為」という。)をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、そのために支出した財産の額(その財産の額がその債務の消滅行為によって消滅した主たる債務の額を超える場合にあっては、その消滅した額)の求償権を有する。
2第四百四十二条第二項の規定は、前項の場合について準用する。
民法 第459_2条(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権) 詳細ページ
(委託を受けた保証人が弁済期前に弁済等をした場合の求償権)
第四百五十九条の二保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をしたときは、その保証人は、主たる債務者に対し、主たる債務者がその当時利益を受けた限度において求償権を有する。この場合において、主たる債務者が債務の消滅行為の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
2前項の規定による求償は、主たる債務の弁済期以後の法定利息及びその弁済期以後に債務の消滅行為をしたとしても避けることができなかった費用その他の損害の賠償を包含する。
3第一項の求償権は、主たる債務の弁済期以後でなければ、これを行使することができない。
民法 第460条(委託を受けた保証人の事前の求償権) 詳細ページ
(委託を受けた保証人の事前の求償権)
第四百六十条保証人は、主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、次に掲げるときは、主たる債務者に対して、あらかじめ、求償権を行使することができる。
一主たる債務者が破産手続開始の決定を受け、かつ、債権者がその破産財団の配当に加入しないとき。
二債務が弁済期にあるとき。ただし、保証契約の後に債権者が主たる債務者に許与した期限は、保証人に対抗することができない。
三保証人が過失なく債権者に弁済をすべき旨の裁判の言渡しを受けたとき。
民法 第461条(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合) 詳細ページ
(主たる債務者が保証人に対して償還をする場合)
第四百六十一条前条の規定により主たる債務者が保証人に対して償還をする場合において、債権者が全部の弁済を受けない間は、主たる債務者は、保証人に担保を供させ、又は保証人に対して自己に免責を得させることを請求することができる。
2前項に規定する場合において、主たる債務者は、供託をし、担保を供し、又は保証人に免責を得させて、その償還の義務を免れることができる。
民法 第462条(委託を受けない保証人の求償権) 詳細ページ
(委託を受けない保証人の求償権)
第四百六十二条第四百五十九条の二第一項の規定は、主たる債務者の委託を受けないで保証をした者が債務の消滅行為をした場合について準用する。
2主たる債務者の意思に反して保証をした者は、主たる債務者が現に利益を受けている限度においてのみ求償権を有する。この場合において、主たる債務者が求償の日以前に相殺の原因を有していたことを主張するときは、保証人は、債権者に対し、その相殺によって消滅すべきであった債務の履行を請求することができる。
3第四百五十九条の二第三項の規定は、前二項に規定する保証人が主たる債務の弁済期前に債務の消滅行為をした場合における求償権の行使について準用する。
出

一次情報

原文ママ

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