民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第458_2条主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務

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条文原文

原文ママ
民法 第458_2条(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
(主たる債務の履行状況に関する情報の提供義務)
第四百五十八条の二保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は、保証人に対し、遅滞なく、主たる債務の元本及び主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たる全てのものについての不履行の有無並びにこれらの残額及びそのうち弁済期が到来しているものの額に関する情報を提供しなければならない。

一次情報