この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法物件引渡等請求
- 位置づけ
- 最高裁大法廷 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和38(オ)1294
- 裁判
- 最高裁判所大法廷 昭和40年6月30日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第19巻4号1143頁
- 参照法条
- 民法446条,民法447条,民法545条
- 判示事項
- 売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任。
裁判要旨特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ずるものと解するのが相当である。
民法約束手形金
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和51(オ)1187
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和52年11月15日 破棄差戻
- 登載
- 民集 第31巻6号900頁
- 参照法条
- 民訴法185条,民法446条,手形法15条,手形法77条
- 判示事項
- 手形に保証の趣旨で裏書をした場合に原因債務についての民事保証を推認することの可否
裁判要旨金銭を借用するにあたり、借主甲が、借受金の弁済確保のため甲の振り出す約束手形になんぴとか確実な保証人の裏書をもらつてくるよう貸主乙から要求されたため、丙に依頼して右手形に丙の裏書を受けたうえ、これを乙に手交して金銭の貸渡しを受けたという事実関係があるだけでは、右手形が金融を得るために用いられることを丙において認識していた場合であつても、丙が手形振出の原因となつた甲乙間の消費貸借上の債務を保証したものと推認することはできない。
条文原文
原文ママ民法 第446条(保証人の責任等)
(保証人の責任等)
第四百四十六条保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3保証契約がその内容を記録した電磁的記録によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第446条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。