物件引渡等請求

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和38(オ)1294
裁判年月日
昭和40年6月30日
裁判所
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第19巻4号1143頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和37(ネ)319

判示事項

売買契約解除による原状回復義務と保証人の責任。

裁判要旨

特定物の売買契約における売主のための保証人は、特に反対の意思表示のないかぎり、売主の債務不履行により契約が解除された場合における原状回復義務についても、保証の責に任ずるものと解するのが相当である。

参照法条

民法446条〈保証人の責任等〉,民法447条〈保証債務の範囲〉,民法545条〈解除の効果〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08