この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法請求異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和49(オ)937
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和51年10月21日 棄却
- 登載
- 民集 第30巻9号903頁
- 参照法条
- 民訴法199条1項,民訴法201条1項,民訴法545条,民法448条
- 判示事項
- 保証人敗訴の判決確定後に主債務者勝訴の判決が確定した場合と保証人敗訴の確定判決に対する請求異議
裁判要旨債権者から保証人に対する保証債務履行請求訴訟における保証人敗訴の判決が確定した後に債権者から主債務者に対する主債務履行請求訴訟における主債務者勝訴の判決が確定しても、主債務者勝訴の判決が保証債務履行請求訴訟の事実審口頭弁論終結の時までに生じた事由に基づいてされているときは、保証人は、右の主債務者勝訴の確定判決を保証人敗訴の確定判決に対する請求異議の事由にすることはできない。
民法売掛代金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和46(オ)328
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和46年10月26日 その他
- 登載
- 民集 第25巻7号1019頁
- 参照法条
- 民法448条
- 判示事項
- 連帯保証人が付従性を有しない独立の債務を負担するに至つたと認められる事例
裁判要旨債権者が、主たる債務者に対しては債務の一部を免除したが、連帯保証人に対しては債務全額を取り立てる旨の意思表示をなし、連帯保証人がこれを承諾したときは、連帯保証人は、債権者に対し右免除部分については付従性を有しない独立の債務を負担するに至つたものというべきである。
民法賃金請求
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和39(オ)347
- 裁判
- 最高裁判所第二小法廷 昭和41年11月18日 棄却
- 登載
- 民集 第20巻9号1845頁
- 参照法条
- 民法1条,民法117条,民法448条
- 判示事項
- 無権代理人から代理行為の相手方に対し代理権の不存在を主張することが信義則上許されないとされた事例
裁判要旨他人の代理人と称して、金銭消費貸借契約を締結するとともに、みずからその他人のため連帯保証契約を締結した者が、債権者の提起した右連帯保証債務の履行を求める訴訟において、代理権の不存在を主張して連帯保証債務の成立を否定することは、特別の事情のないかぎり、信義則上許されない。
条文原文
原文ママ民法 第448条(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
(保証人の負担と主たる債務の目的又は態様)
第四百四十八条保証人の負担が債務の目的又は態様において主たる債務より重いときは、これを主たる債務の限度に減縮する。
2主たる債務の目的又は態様が保証契約の締結後に加重されたときであっても、保証人の負担は加重されない。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第448条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。