判示事項
無権代理人から代理行為の相手方に対し代理権の不存在を主張することが信義則上許されないとされた事例
裁判要旨
他人の代理人と称して、金銭消費貸借契約を締結するとともに、みずからその他人のため連帯保証契約を締結した者が、債権者の提起した右連帯保証債務の履行を求める訴訟において、代理権の不存在を主張して連帯保証債務の成立を否定することは、特別の事情のないかぎり、信義則上許されない。
参照法条
民法
1条〈基本原則〉,民法
117条〈無権代理人の責任〉,民法
448条〈保証人の負担と主たる債務の目的又は態様〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを
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