賃金請求

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事件番号
昭和39(オ)347
裁判年月日
昭和41年11月18日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第20巻9号1845頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和36(ネ)824

判示事項

無権代理人から代理行為の相手方に対し代理権の不存在を主張することが信義則上許されないとされた事例

裁判要旨

他人の代理人と称して、金銭消費貸借契約を締結するとともに、みずからその他人のため連帯保証契約を締結した者が、債権者の提起した右連帯保証債務の履行を求める訴訟において、代理権の不存在を主張して連帯保証債務の成立を否定することは、特別の事情のないかぎり、信義則上許されない。

参照法条

民法1条〈基本原則〉,民法117条〈無権代理人の責任〉,民法448条〈保証人の負担と主たる債務の目的又は態様〉

この裁判例が参照する条文の解説

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