売掛代金請求

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事件番号
昭和46(オ)328
裁判年月日
昭和46年10月26日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等
民集 第25巻7号1019頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)671

判示事項

連帯保証人が付従性を有しない独立の債務を負担するに至つたと認められる事例

裁判要旨

債権者が、主たる債務者に対しては債務の一部を免除したが、連帯保証人に対しては債務全額を取り立てる旨の意思表示をなし、連帯保証人がこれを承諾したときは、連帯保証人は、債権者に対し右免除部分については付従性を有しない独立の債務を負担するに至つたものというべきである。

参照法条

民法448条〈保証人の負担と主たる債務の目的又は態様〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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