判示事項
連帯保証人が付従性を有しない独立の債務を負担するに至つたと認められる事例
裁判要旨
債権者が、主たる債務者に対しては債務の一部を免除したが、連帯保証人に対しては債務全額を取り立てる旨の意思表示をなし、連帯保証人がこれを承諾したときは、連帯保証人は、債権者に対し右免除部分については付従性を有しない独立の債務を負担するに至つたものというべきである。
参照法条
民法
448条〈保証人の負担と主たる債務の目的又は態様〉
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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