民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-07

第454条連帯保証の場合の特則

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
保証債務/総則ステップ 1 / 1 総則総則について、条文は何を定めているか。

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法手形貸付金請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和32(オ)1084
裁判
最高裁判所第二小法廷 昭和35年9月9日 棄却
登載
民集 第14巻11号2114頁
参照法条
手形法75条,民法454条
判示事項
自己の信用を利用させる意味で約束手形の共同振出人となつた事実と連帯保証債務負担の意思の推認。
裁判要旨金員を借り受けるにつき自己の信用を利用させる意味で他人と共同して約束手形を振出した事実があるからといつて、その他人に対し、右金員借受につき連帯保証債務を負担すべきことを諾約し、その意思を自己に代つて表示する権限を与えたものと推認しなければならないものではない。
民法債務不存在確認請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和50(オ)2
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和50年11月6日 棄却
登載
集民 第116号449頁
参照法条
民法454条,身元保証に関する法律5条
判示事項
いわゆる継続的保証契約に基づく連帯保証人に対する請求を一部認容した前訴判決が金額的な有限責任を定めた趣旨であるとされた事例
裁判要旨いわゆる継続的保証契約に基づく連帯保証人に対する請求について、身元保証に関する法律五条の規定を類推適用して主債務額のうち一定限度の金額の支払を命じた本件前訴判決は、保証債務の額を減縮したものではなく、金額的な有限責任を定めた趣旨と解するのが相当である。

条文原文

原文ママ
民法 第454条(連帯保証の場合の特則)
(連帯保証の場合の特則)
第四百五十四条保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前二条の権利を有しない。

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