判示事項
いわゆる継続的保証契約に基づく連帯保証人に対する請求を一部認容した前訴判決が金額的な有限責任を定めた趣旨であるとされた事例
裁判要旨
いわゆる継続的保証契約に基づく連帯保証人に対する請求について、身元保証に関する法律五条の規定を類推適用して主債務額のうち一定限度の金額の支払を命じた本件前訴判決は、保証債務の額を減縮したものではなく、金額的な有限責任を定めた趣旨と解するのが相当である。
参照法条
民法
454条〈連帯保証の場合の特則〉,身元保証に関する法律5条
判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を
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