債務不存在確認請求

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事件番号
昭和50(オ)2
裁判年月日
昭和50年11月6日
裁判所
最高裁判所第一小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第116号449頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和48(ネ)2154

判示事項

いわゆる継続的保証契約に基づく連帯保証人に対する請求を一部認容した前訴判決が金額的な有限責任を定めた趣旨であるとされた事例

裁判要旨

いわゆる継続的保証契約に基づく連帯保証人に対する請求について、身元保証に関する法律五条の規定を類推適用して主債務額のうち一定限度の金額の支払を命じた本件前訴判決は、保証債務の額を減縮したものではなく、金額的な有限責任を定めた趣旨と解するのが相当である。

参照法条

民法454条〈連帯保証の場合の特則〉,身元保証に関する法律5条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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