手形貸付金請求

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事件番号
昭和32(オ)1084
裁判年月日
昭和35年9月9日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第14巻11号2114頁
原審
高松高等裁判所

判示事項

自己の信用を利用させる意味で約束手形の共同振出人となつた事実と連帯保証債務負担の意思の推認。

裁判要旨

金員を借り受けるにつき自己の信用を利用させる意味で他人と共同して約束手形を振出した事実があるからといつて、その他人に対し、右金員借受につき連帯保証債務を負担すべきことを諾約し、その意思を自己に代つて表示する権限を与えたものと推認しなければならないものではない。

参照法条

手形法75条〈約束手形ニハ左ノ事項ヲ記載スベシ〉,民法454条

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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