求償債権等

原文ママ判示事項・裁判要旨・参照法条は裁判所の記載をそのまま転記しています。当サイトの解釈は加えていません。
事件番号
昭和59(オ)885
裁判年月日
昭和60年2月12日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
民集 第39巻1号89頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和58(ネ)1795

判示事項

主たる債務者に対しいわゆる事前求償権を取得した保証人が主たる債務の弁済等により取得する求償権の消滅時効の起算点

裁判要旨

主たる債務者から委託を受けた保証人が、主たる債務者に対し、民法四五九条一項〈委託を受けた保証人の求償権〉前段若しくは同法四六〇条の規定又は主たる債務者との合意に基づき、いわゆる事前求償権を取得した場合であつても、右保証人が弁済その他自己の出捐をもつて主たる債務を消滅させるべき行為をしたことにより同法四五九条一項後段の規定に基づいて取得する求償権の消滅時効は、右行為をした時から進行するものと解すべきである。

参照法条

民法166条1項〈債権等の消滅時効〉,民法459条1項〈委託を受けた保証人の求償権〉,民法460条〈委託を受けた保証人の事前の求償権〉

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

判示事項・裁判要旨・参照法条は、裁判所ウェブサイトの記載を そのまま転記しています。要約や論評は加えていません。文中の〈 〉内は、条文の見出しを 当サイトが補ったものです。 取得日 2026-09-08