所有権移転請求権保全仮登記抹消登記手続等本訴、所有権移転請求権保全仮登記本登記手続反訴

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事件番号
昭和59(オ)211
裁判年月日
昭和61年3月17日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄差戻
判例集等
民集 第40巻2号420頁
原審
大阪高等裁判所
原審事件番号
昭和56(ネ)1630

判示事項

農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間の経過後に右農地が非農地化した場合における所有権の移転及び非農地化後にされた時効援用の効力の有無

裁判要旨

農地の売買に基づく県知事に対する所有権移転許可申請協力請求権の消滅時効期間が経過してもその後に右農地が非農地化した場合には、買主に所有権が移転し、非農地化後にされた時効の援用は効力を生じない。

参照法条

民法145条〈時効の援用〉,民法167条1項〈人の生命又は身体の侵害による損害賠償請求権の消滅時効〉,農地法3条1項

この裁判例が参照する条文の解説

一次情報

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