損害賠償請求

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事件番号
昭和45(オ)879
裁判年月日
昭和46年4月23日
裁判所
最高裁判所第二小法廷
裁判種別
判決
結果
棄却
判例集等
集民 第102号579頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和44(ネ)108

判示事項

一、手形の押収と時効の停止
二、利得償還請求権の消滅時効期間

裁判要旨

一、手形が押収されていたため呈示できなかつたとしても、消滅時効の進行が停止される筋合ではない。
二、手形法第八五条の利得償還請求権の消滅時効期間は、五年と解するのが相当である。

参照法条

民法161条〈天災等による時効の完成猶予〉,手形法85条,商法522条

この裁判例が参照する条文の解説

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