この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- この法律における「物」の定義を定める規定である。
- 「物」とは有体物をいうと定める。
- この定義は民法全体に適用される。
第85条の定義
原文解釈横スクロールできます| 用語 | 定義内容 |
|---|---|
| 物 | 有体物をいう |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定民法第三者異議
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和57(オ)1408
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和62年11月10日 棄却
- 登載
- 民集 第41巻8号1559頁
- 参照法条
- 民法85条,民法178条,民法181条,民法183条,民法333条,民法369条(譲渡担保),民訴法(昭和54年法律第4号による改正前のもの)549条1項,競売法3条
- 判示事項
- 一 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の対抗要件と構成部分の変動した後の集合物に対する効力 二 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権と動産売買先取特権に基づいてされた動産競売の不許を求める第三者異議の訴え 三 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約において目的物の範囲が特定されているとされた事例
裁判要旨一 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権の設定者がその構成部分である動産の占有を取得したときは譲渡担保権者が占有改定の方法によつて占有権を取得する旨の合意があり、譲渡担保権設定者がその構成部分として現に存在する動産の占有を取得した場合には、譲渡担保権者は右譲渡担保権につき対抗要件を具備するに至り、右対抗要件具備の効力は、新たにその構成部分となつた動産を包含する集合物に及ぶ。
二 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権者は、特段の事情のない限り、第三者異議の訴えによつて、動産売買先取特権者が右集合物の構成部分となつた動産についてした競売の不許を求めることができる。
三 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約において、目的動産の種類及び量的範囲が普通棒鋼、異形棒鋼等一切の在庫商品と、その所在場所が譲渡担保権設定者の倉庫内及び同敷地・ヤード内と指定されているときは、目的物の範囲が特定されているものというべきである。
二 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権者は、特段の事情のない限り、第三者異議の訴えによつて、動産売買先取特権者が右集合物の構成部分となつた動産についてした競売の不許を求めることができる。
三 構成部分の変動する集合動産を目的とする集合物譲渡担保権設定契約において、目的動産の種類及び量的範囲が普通棒鋼、異形棒鋼等一切の在庫商品と、その所在場所が譲渡担保権設定者の倉庫内及び同敷地・ヤード内と指定されているときは、目的物の範囲が特定されているものというべきである。
民法土地滅失登記処分取消
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和55(行ツ)147
- 裁判
- 最高裁判所第三小法廷 昭和61年12月16日 破棄自判
- 登載
- 民集 第40巻7号1236頁
- 参照法条
- 民法85条,民法86条1項,不動産登記法1条
- 判示事項
- 海と民法八六条一項にいう土地
裁判要旨海は、民法施行当時特定の者が排他的総括支配権を取得していたときを除いては、同法八六条一項にいう土地に当たらない。
民法物件引渡
- 位置づけ
- 最高裁 / 民集登載
- 事件番号
- 昭和53(オ)925
- 裁判
- 最高裁判所第一小法廷 昭和54年2月15日 棄却
- 登載
- 民集 第33巻1号51頁
- 参照法条
- 民法85条,民法369条
- 判示事項
- 一 構成部分の変動する集合動産と譲渡担保の目的 二 構成部分の変動する集合動産の譲渡担保につき目的物の範囲が特定されているとはいえないとされた事例
裁判要旨一 構成部分の変動する集合動産であつても、その種類所在場所及び量的範囲を指定するなどの方法により目的物の範囲が特定される場合には、一個の集合物として譲渡担保の目的となりうる。
二 甲が、継続的倉庫寄託契約に基づき丙に寄託中の食用乾燥ネギフレーク四四トン余りのうち二八トンを乙に対する債務の譲渡担保とすること、乙はこれを売却処分することができることを約し、在庫証明の趣旨で丙が作成した預り証を乙に交付したが、乙も在庫を確認したにとどまり、その後処分のため乙に引き渡された右乾燥ネギフレークの大部分は甲の工場から乙に直送され、残部は甲が丙から受け出して乙に送付したものであるなど判示の事実関係のもとでは、甲が乙に寄託中の右乾燥ネギフレークのうち二八トンを特定して譲渡担保に供したものとはいえない。
二 甲が、継続的倉庫寄託契約に基づき丙に寄託中の食用乾燥ネギフレーク四四トン余りのうち二八トンを乙に対する債務の譲渡担保とすること、乙はこれを売却処分することができることを約し、在庫証明の趣旨で丙が作成した預り証を乙に交付したが、乙も在庫を確認したにとどまり、その後処分のため乙に引き渡された右乾燥ネギフレークの大部分は甲の工場から乙に直送され、残部は甲が丙から受け出して乙に送付したものであるなど判示の事実関係のもとでは、甲が乙に寄託中の右乾燥ネギフレークのうち二八トンを特定して譲渡担保に供したものとはいえない。
実務注記
原文解釈- 「物」は有体物に限定条文上、「物」とは有体物をいうとされている。
- 適用範囲「この法律において」との文言により、本定義は民法上の用語として定められている。
条文原文
原文ママ民法 第85条(定義)
(定義)
第八十五条この法律において「物」とは、有体物をいう。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第85条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。