土地滅失登記処分取消

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事件番号
昭和55(行ツ)147
裁判年月日
昭和61年12月16日
裁判所
最高裁判所第三小法廷
裁判種別
判決
結果
破棄自判
判例集等
民集 第40巻7号1236頁
原審
名古屋高等裁判所
原審事件番号
昭和51(行コ)5

判示事項

海と民法八六条一項にいう土地

裁判要旨

海は、民法施行当時特定の者が排他的総括支配権を取得していたときを除いては、同法八六条一項〈不動産及び動産〉にいう土地に当たらない。

参照法条

民法85条〈定義〉,民法86条1項〈不動産及び動産〉,不動産登記法1条

この裁判例が参照する条文の解説

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