民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第86条不動産及び動産

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
総則/物ステップ 1 / 1 物物について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 土地及びその定着物は、不動産とする。
  • 不動産以外の物は、すべて動産とする。
  • この条文は物を不動産と動産の二つに区分する規定である。
  • 動産の範囲は不動産に該当しない物のすべてと定められている。

第86条の区分

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区分対象根拠項
不動産土地及びその定着物第1項
動産不動産以外の物、すべて第2項

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法土地滅失登記処分取消
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和55(行ツ)147
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和61年12月16日 破棄自判
登載
民集 第40巻7号1236頁
参照法条
民法85条,民法86条1項,不動産登記法1条
判示事項
海と民法八六条一項にいう土地
裁判要旨海は、民法施行当時特定の者が排他的総括支配権を取得していたときを除いては、同法八六条一項にいう土地に当たらない。
民法土砂返還
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和54(オ)736
裁判
最高裁判所第一小法廷 昭和57年6月17日 破棄差戻
登載
民集 第36巻5号824頁
参照法条
民法86条2項,民法206条,民法242条,民法247条1項,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)16条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)24条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)35条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)36条
判示事項
一 公有水面を埋め立てるため投入された土砂と公有水面の地盤から独立した動産としての存在 二 公有水面を埋め立てるため投入された土砂を埋立権とは別個に譲渡することの可否
裁判要旨一 公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、その投入によつて直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となることはなく、原則として、埋立工事の竣功認可の時に埋立権者の取得する埋立地に附合するものであつて、その時までは、独立した動産としての存在を失わない。
二 公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、動産としての独立性を失わない限り、埋立権とは別個にこれを譲渡することができる。
民法債券金額支払請求
位置づけ
最高裁 / 民集登載
事件番号
昭和43(オ)1227
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和44年6月24日 棄却
登載
民集 第23巻7号1143頁
参照法条
民法86条3項,民法473条,商法517条,商法519条
判示事項
いわゆる学校債券が無記名証券にあたるとされた事例
裁判要旨学校法人が設備拡充資金の借入れを目的とし、一般の起債の方法により作成、発行した左記の学園債券は、無記名証券にあたる。
(学園債権は末尾添付)

実務注記

原文解釈
  1. 「土地及びその定着物」の該当性確認不動産に当たるのは土地及びその定着物のみである。対象物が土地か、土地の定着物かを条文の文言に照らして確認する。
  2. 動産は消去法で判定不動産以外の物は「すべて」動産とされているため、不動産に該当しないと判断された物は動産となる。
  3. 「すべて」という網羅性の確認第2項は「すべて」という文言で動産の範囲を限定なく定めているため、例外の記載がないか条文上確認する。

条文原文

原文ママ
民法 第86条(不動産及び動産)
(不動産及び動産)
第八十六条土地及びその定着物は、不動産とする。
2不動産以外の物は、すべて動産とする。

一次情報