判示事項
一 公有水面を埋め立てるため投入された土砂と公有水面の地盤から独立した動産としての存在
二 公有水面を埋め立てるため投入された土砂を埋立権とは別個に譲渡することの可否
裁判要旨
一 公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、その投入によつて直ちに公有水面の地盤に附合して国の所有となることはなく、原則として、埋立工事の竣功認可の時に埋立権者の取得する埋立地に附合するものであつて、その時までは、独立した動産としての存在を失わない。
二 公有水面を埋め立てるため投入された土砂は、動産としての独立性を失わない限り、埋立権とは別個にこれを譲渡することができる。
参照法条
民法
86条2項〈不動産及び動産〉,民法
206条〈所有権の内容〉,民法
242条〈不動産の付合〉,民法
247条1項〈付合、混和又は加工の効果〉,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)16条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)24条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)35条,公有水面埋立法(昭和48年法律第84号による改正前のもの)36条
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