この条文が出てくる場面
原文整理テーマ別まとめ概要
原文解釈- 法人及び外国法人は、登記をするものとされる。
- 登記の根拠は、民法その他の法令の定めるところによる。
- 登記の主体は法人及び外国法人の両方である。
第36条の要件
原文解釈横スクロールできます| 区分 | 対象 | 義務の内容 | 根拠 |
|---|---|---|---|
| 法人 | 法人 | 登記をするものとする | この法律その他の法令の定めるところ |
| 外国法人 | 外国法人 | 登記をするものとする | この法律その他の法令の定めるところ |
主要な判例
原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定実務注記
原文解釈- 登記義務の主体条文上、登記をするものとされる主体は「法人」及び「外国法人」である。
- 登記の根拠法令登記は「この法律(民法)その他の法令の定めるところ」による旨が条文に明記されている。
条文原文
原文ママ民法 第36条(登記)
(登記)
第三十六条法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。
一次情報
- 条文e-Gov法令検索 民法 第36条
- 判例裁判所ウェブサイト 裁判例検索
- 注記法令は改正されます。実務判断の際は上記リンクで最新の条文を再確認してください。