民法 明治二十九年法律第八十九号 現行施行 2026-06-24 条文取得 2026-09-05

第36条登記

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この条文が出てくる場面

原文整理テーマ別まとめ
物権変動ステップ 1 / 1 物権変動物権変動について、条文は何を定めているか。総則/法人ステップ 1 / 1 法人法人について、条文は何を定めているか。

概要

原文解釈
  • 法人及び外国法人は、登記をするものとされる。
  • 登記の根拠は、民法その他の法令の定めるところによる。
  • 登記の主体は法人及び外国法人の両方である。

第36条の要件

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区分対象義務の内容根拠
法人法人登記をするものとするこの法律その他の法令の定めるところ
外国法人外国法人登記をするものとするこの法律その他の法令の定めるところ

主要な判例

原文ママ裁判所が付した参照法条による機械照合で選定
民法売掛代金請求
位置づけ
最高裁 / 裁判集登載
事件番号
昭和35(オ)809
裁判
最高裁判所第三小法廷 昭和38年10月8日 棄却
登載
集民 第68号259頁
参照法条
民法36条,商法482条
判示事項
G聯合会に「公司創立登記」を了した股・有限公司は日本国内法上法人格を有するか。
裁判要旨商法上の会社設立登記を経由しないかぎり、右公司に独立の法人格は認められない。

実務注記

原文解釈
  1. 登記義務の主体条文上、登記をするものとされる主体は「法人」及び「外国法人」である。
  2. 登記の根拠法令登記は「この法律(民法)その他の法令の定めるところ」による旨が条文に明記されている。

条文原文

原文ママ
民法 第36条(登記)
(登記)
第三十六条法人及び外国法人は、この法律その他の法令の定めるところにより、登記をするものとする。

一次情報